| はじめに JAS法が改正され、本年(2000年)4月から施行される。これにより、消費者が商品を選択するために必要な食品表示の充実・強化が図られる。一方、容器包装リサイクル法でも分別収集のための識別マーク表示が実施されることになっており、さらに、厚生省ではアレルギー物質の表示について平成13年4月施行を目標として省令を改正する予定である。このように、包装食品の表示規制はますます複雑になり、しかも重要度を増してくる。今回は改正JAS法による表示関連の要点をまとめた。 改正JAS法による表示について 表示に関する改正点は次の通りである。 @一般消費者向けのすべての食品に品質表示基準が適用される A全生鮮食品に原産地表示が義務づけられる B「有機野菜」、「有機農産物」など、「有機」という表示が、認定品以外は規制される C遺伝子組換え原材料を使用した食品は表示が必要となる(ただし食品の種類による) 改正JAS法の要点を下にまとめた。また、表1には品質表示基準の内容について示した。 ------------------------------------------ <現行>
<改正後>
2 有機食品の検査認証制度の創設
3 JAS規格制度の見直し
表1.品質表示基準に基づく項目等(概要)
注)一般消費者向けのすべての飲食料品について表示を義務付ける(ただし、飲食料品を製造し、加工し、若しくは調理しその場で一般消費者に販売する場合または飲食料品を料理し、若しくは設備を設けて客に飲食させる場合を除く)。 ------------------------------------------ 品質表示基準とは、JASの制度が任意の制度であるため、これだけでは消費者保護に十分ではないことから、表示の適正化を図る必要がある品目について、JAS規格の認定を受けていなくてもJASと同等の表示が義務付けられるものである。平成11年6月21日現在、JAS規格のある52基準と、JAS規格はなく、品質表示基準だけが定められている12基準、合わせて64基準が制定されている。今回の改正では、一般消費者向けの全食品に品質表示基準が適用されることになり、共通表示項目、個別品目表示項目の表示が義務づけられる。 遺伝子組換え食品の表示の内容及び実施の方法 遺伝子組換えと関係のない農産物等(例えば、現時点では米や小麦等)及びこれを原材料とする加工食品については、また、消費者に誤解を与えたり、商品販売上の不公正が生ずるおそれがあるので、「○○(遺伝子組換えではない)」等の表示は不適切となっている。これらの表示は、改正JAS法第19条の8の規定に基づく品質表示として実施される。
(注1)品目欄の食品は、技術的検討のための小委員会報告において、現在、安全性評価確認済みの6作物22品種のうち、現実に流通している大豆、トウモロコシ、ジャガイモ、ナタネ、綿実を原材料とする食品として整理されたもの。 ------------------------------------------ 遺伝子組換え食品に関する表示事例 <味噌>
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