食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第23号)については、平成13年3月15日付食発第79号により厚生労働省医薬局食品保健部長より通知されたところです。
このうち、アレルギー物質を含む食品に関する表示については、平成14年3月末までに製造、輸入又は加工されるものについて経過措置が設けられていますが、制度の円滑な導入に向けて、下記事項につき御留意いただくとともに、関係営業者等に対し各営業者の留意すべき事項について周知方宜しくお願いいたします。
なお、関係営業者等が留意すべき事項については、別添1のとおり本日付け食企第2号・食監発第48号をもって、農林水産省を通じて関係団体に周知、指導方依頼しておりますので申し添えます。
第1 アレルギー物質を含む食品に係る表示制度の概要
1 アレルギー物質を含む食品については、特定のアレルギー体質を持つ方の健康危害の発生を防止する観点から、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い小麦、そば、卵、乳及び落花生の5品目(以下「特定原材料」という。)を食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表第5の2に掲げ、これらを含む加工食品については、規則第5条に定めるところにより当該特定原材料を含む旨を記載しなければならないとしたこと。
2 アレルギー物質を含む食品として、規則では5品目が列挙されているところであるが、食物アレルギーの実態及びアレルギー誘発物質の解明に関する研究から、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの19品目についても、特定のアレルギー体質を持つ方に、過去に一定の頻度で重篤な健康危害が見られていることから、これらを原材料として含む加工食品については、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めるよう推奨していること。
3 従って、アレルギー物質を含む食品に係る表示について、食品衛生法(昭和23年法律第233号。以下「法」という。)第11条及び同条に基づく規則第5条による表示義務違反となるのは、特定原材料を原材料としているにもかかわらず、当該特定原材料を含んでいる旨を適切に記載していない場合であること。
第2 監視事項
製造、販売した製品についての製造、販売等に係る関係書類を調査すること。特に原材料の表示等、製品の原材料が明らかとなる書類を調査すること。
具体的には、原材料及び製品の仕入れ時に、販売元の事業者から特定原材料の有無についての製造記録を求めているかどうかを確認するなど、製品の表示が適切に行われるための措置を講じているかどうかを確認すること。
調査結果に基づき、輸入、製造、流通、販売等に関係する他の営業者についても調査を行うこと。この場合にも、原因と考えられる特定原材料が含まれているかどうかについて、書類上の確認を行うこと。
第3 特定原材料を含む旨の表示がなされていない食品について、食品衛生監視の観点から原材料の調査を行う必要が認められる場合。
1 通常の監視における表示等の書類上の確認
特定原材料を原材料として含む旨の表示がなされていない食品について、原材料として使用されている食品に特定原材料が含まれる旨が表示されている場合、製品である食品についても当該特定原材料が含まれることが表示等の書類により確認できるものであること。
2 「アレルギー表示が不適切である」との有症苦情からの対応
アレルギー患者やその家族等からの申出があり、かつ、医療機関への受診の結果、医師により特定原材料による食物アレルギーである旨の診断が行われた場合、当該患者の摂取した食品に特定原材料が含まれていたものと判断できること。
また、特定原材料が含まれる食品を特定するためには、アレルギーの症状及び摂取から発症するまでの時間、当該患者のアレルギー症状の既往、アレルギーを引き起こしたと考えられる特定原材料(特に食品に表示が行われていないと患者からの指摘がなされているもの)、アレルギー症状発症前の行動及び喫食した食品、食品、容器包装等の残品(特に原材料表示に係る部分)の有無等の情報を併せて収集する必要があること。
第4 違反発見時等の措置
1 特定原材料が含まれる食品に係る表示が訂正されるまでの間は、当該食品等の販売を行わないよう指導すること。
2 さらに、必要に応じて法第23条に基づく措置等を検討すること。
第5 その他留意事項
1 特定原材料のコンタミネーションが起こらないよう留意するよう指導すること。特に、製造業の監視に際しては、使用した機械器具類は、十分に洗浄等を行い、特定原材料のコンタミネーションが起こらないよう指導すること。
2 食品等の出荷又は販売に際しては、特定原材料の表示事項を点検するよう指導すること。
第6 アレルギー物質を含む食品に関する表示についての問答
アレルギー物質を含む食品に関する表示に関ついて、主要な疑問点及びそれに対する回答を別添2のとおりとりまとめたので、御参照頂きたい。
食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第23号)については、平成13年3月15日付けをもって公布され、別添1のとおり食発第79号をもって食品保健部長から、別添2のとおり本日付け食企発第2号・食監発46号及び別添3のとおり本日付け食企発第3号・食監発第47号をもって食品保健部企画課長及び食品保健部監視安全課長から、各都道府県、政令市及び特別区あて通知したところですので、御了知の上、関係事業者に対し周知いただくとともに、その運用に当たって宜しく御配慮いただきますよう、お願いいたします。
第1 アレルギー物質を含む食品に係る表示制度の概要
1 アレルギー物質を含む食品については、特定のアレルギー体質を持つ方の健康危害の発生を防止する観点から、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い小麦、そば、卵、乳及び落花生の5品目(以下「特定原材料」という。)を食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表第5の2に掲げ、これらを含む加工食品については、規則第5条に定めるところにより当該特定原材料を含む旨を記載しなければならないこと。
2 従って、アレルギー物質を含む食品に係る表示について、表示義務(規則第5条)違反となるのは、特定原材料を原材料としているにもかかわらず、当該特定原材料を含んでいる旨を適切に記載していない場合であること。
3 アレルギー物質を含む食品として、規則では5品目が列挙されているところであるが、食物アレルギーの実態及びアレルギー誘発物質の解明に関する研究から、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの19品目(以下「特定原材料に準ずるもの」という。)についても、特定のアレルギー体質を持つ方に、過去に一定の頻度で重篤な健康危害が見られていることから、これらを原材料として含む加工食品については、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めるものであること。
第2 製造記録等の保管に関する留意事項
1 特定原材料を原材料として含むか否かの検証は、書面により行うこととなるので、製造記録等を適切に保管する必要があること。
2 省令により表示を義務づけられた5品目については、キャリーオーバー及び加工助剤についても最終製品まで表示する必要があることから、製品に微量に含まれる特定原材料についても確認し、記録を保管する必要があること。
第3 食物アレルギーに関する情報提供について留意すべき事項
アレルギー表示を必要とする特定原材料及び特定原材料に準ずるものについてのみでなく、これら以外の原材料についても、以下に掲げる例により、電話等による問い合わせへの対応やインターネット等による情報提供を行うことが望ましいこと。
1 各食品に原材料の内容を出来る限り詳細に記載し、省令で定められている5品目については、特に別枠を設けるなどして、消費者に対し、次に掲げるような注意喚起を行うこと。
2 その他、併せて、消費者等から特定原材料及びその他の、製品に使用した原材料について問い合わせがあった際は、速やかに回答できるよう体制を整えるよう努めること。
食監発第48号
平成13年3月21日
一部を改正する省令の施行について
また、アレルギー物質を含む食品に関する表示に係る改正については、平成14年3月末までにに製造、輸入又は加工されるものについて経過措置が設けられていますが、制度の円滑な導入に向けて、下記事項につき御留意いただくとともに、関係者等に対し周知、指導方宜しくお願いいたします。
A.表示義務化の必要性(基礎知識編)
| A−1 | 食物の摂取による「アレルギー」とはどのようなものですか。 |
| A−2 | アレルギー物質を含む食品にはどのようなものがありますか。 |
| A−3 | なぜアレルギー物質を含む食品に関して表示を義務付けたのですか。 |
| A−4 | 食品衛生法における表示に関する考え方を教えてください。 |
| A−5 | ほかの法律で表示が義務付けられている事項について、矛盾のないように表示するにはどうすればよいでしょうか。 |
| B−1 | 表示の対象範囲について教えてください。 |
| B−2 | 流通(卸売)段階では、どのような方法で特定原材料等を含む旨を確認し、表示するのでしょうか。 |
| B−3 | 特定原材料等はどのように決められたのですか。 |
| B−4 | 特定原材料等による表示で省令によるものと通知によるものがあるそうですが、その違いは何ですか。 |
| B−5 | 含有量がごく微量の場合にも表示する必要がありますか。 |
| B−6 | 食品を生産する際に、原材料としては使用していないにも関わらず、特定原材料等がごく微量混入(コンタミネーション)してしまう場合にも表示が必要ですか。 |
| B−7 | 警告表示としてコンタミネーションの注意喚起を、原材料欄の外に記載することは可能ですか。 |
| B−8 | コンタミネーションを防止するための対策はありますか。 |
| B−9 | 蒸留等の精製過程を経る食品についても表示は必要なのでしょうか。 |
| C−1 | 特定原材料等が「入っているかもしれません。」「入っている恐れがあります。」などの可能性表示(入っているかもしれません)について、何か規制がありますか。 |
| C−2 | 特定原材料等の名称以外に代替できる表記方法はありますか。また、禁止されている代替表記はありますか。 |
| C−3 | 高級食材(あわび、いくら、まつたけ等)がごく微量にしか含まれていない加工食品の場合、アレルギー表示によって、これらの食材があたかも多く含まれているかのように強調されるなど、消費者に誤解を与えかねない事例があるかと思いますが、このことについての規制はありますか。 |
| C−4 | アレルギー表示が適切にされていない場合、どのような措置が取られるのですか。 |
| C−5 | アレルギー表示に関する質問、相談はどのような機関で行えばよいのですか。 |
| D−1 | 特定原材料等より製造された「食品添加物」を食品の製造に使用した場合も同様な表示が必要となるのでしょうか。 |
| D−2 | 特定原材料等より製造される食品添加物であっても、アレルギーに関する表示が免除される場合があると聞きましたが、どういった場合に免除となるのでしょうか。 |
| D−3 | 加工助剤やキャリーオーバー等、食品添加物のごく微量の残存についても表示は必要となるのでしょうか。 |
| D−4 | 食品添加物の安定化のために、特定原材料等から製造される食品を使用した場合は、特定原材料等の表示も必要になるのでしょうか。 |
| D−5 | カゼインのように「一般に食品として飲食に供される物であって食品添加物として使用されるもの(一般飲食物添加物)」については、食品添加物における表示と同様に(乳由来)と表示するのでしょうか。 |
| E−1 | 香料の原材料として、特定原材料等を用いることがありますが、これらについても表示は必要なのでしょうか。 |
| E−2 | アルコール類は原材料に麦や果実を使用する場合がありますが、これらについても表示は必要ですか。 |
| E−3 | 発酵食品を製造するときに、発酵を開始させるため用いられる乳酸菌の培養物(スターター)を培養するときに用いる培地の構成成分に特定原材料等を用いている場合も表示の対象となるのでしょうか。 |
| F−1 | 特定原材料の「卵」の範囲を教えて下さい。 |
| F−2 | 特定原材料の「小麦」の範囲を教えて下さい。 |
| F−3 | 特定原材料の「乳」の範囲を教えて下さい。 |
| F−4 | 特定原材料の「そば」の範囲を教えて下さい。 |
| F−5 | 特定原材料の「落花生」の範囲を教えて下さい。 |
| F−6 | 特定原材料に準ずるものの「あわび」の範囲を教えて下さい。 |
| F−7 | 特定原材料に準ずるものの「いか」の範囲を教えて下さい。 |
| F−8 | 特定原材料に準ずるものの「いくら」の範囲を教えて下さい。 |
| F−9 | 特定原材料に準ずるものの「えび」の範囲を教えて下さい。 |
| F−10 | 特定原材料に準ずるものの「オレンジ」の範囲を教えて下さい。 |
| F−11 | 特定原材料に準ずるものの「かに」の範囲を教えて下さい。 |
| F−12 | 特定原材料に準ずるものの「牛肉」、「豚肉」、「鶏肉」の範囲を教えて下さい。 |
| F−13 | 特定原材料に準ずるものの「さけ」の範囲を教えて下さい。 |
| F−14 | 特定原材料に準ずるものの「大豆」の範囲を教えて下さい。 |
| F−15 | 特定原材料に準ずるものの「やまいも」の範囲を教えて下さい。 |
| F−16 | 特定原材料に準ずるものの「ゼラチン」の範囲を教えて下さい。 |
| G−1 | 特定原材料等の表示は必ず今回定められた表記方法で表示しなければな らないのですか。 |
| G−2 | 加工食品に使用した特定原材料等について、全てを詳細に記載すると表示欄に書ききれなくなってしまうのですが。 |
| G−3 | 表示の省略方法でJAS法上、省略の難しいものはありますか。 |
| G−4 | 表示内容が多くなることも考え、別に詳細を記入した用紙を付けて情報提供することは可能でしょうか。 |
| H−1 | 乳製品は沢山の種類があり、既に一般食品とは別の表示方法が定められていますが、アレルギー表示についてはどのような表記をすればよいのでしょうか。 |
| H−2 | 乳成分を含む食品の特定原材料表示はどのようにおこなうのでしょうか。 |
| H−3 | 乳等省令で定められている「乳」を原材料として使用している場合の特定原材料表示は、どのようになるのでしょうか。 |
| H−4 | 乳等省令で定められている「乳製品」を原材料として使用している場合の特定原材料表示は、どのようになるのでしょうか。 |
| H−5 | 「乳又は乳製品を原料とする食品」を原材料として使用している場合の特定原材料表示は、どのようになるのでしょうか。 |
| H−6 | ある食品に、特定原材料「乳」を含む食品を複合原材料として使用した場合の表示は、具体的にどのようになるのでしょうか。 |
| I−1 | 実際にアレルギー表示はいつから施行されるのでしょうか。 |
| I−2 | 特定原材料等24品目は見直しを行い、変更されることはあるのでしょうか。 |
| I−3 | 行政は安全性確保のためにモニタリング検査(抜き取り調査)をすべきではないでしょうか。 |
| I−4 | アレルゲンの検出検査はできるのですか。 |
| I−5 | 国として、新たなアレルギー物質を含む食品の検索のためにどのような研究を行っているのですか。 |
| I−6 | 諸外国での規制の状況はどのようになっているのでしょうか。 |
| I−7 | 事業者が行うべき情報提供とは、どのような方法で行うべきでしょうか。 |
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A−1 食物の摂取による「アレルギー」とはどのようなものですか。 |
食物の摂取により生体に障害を引き起こす反応のうち、食物抗原に対する免疫学的反応によるものを食物アレルギー(Food Allergy)とよんでいます。この免疫学的な防御反応とは、私たちの体の中で異物(抗原)が入ってくるとこれに対して防衛しようとする働きにより、抗体がつくられるというものです。その後の抗原の侵入に対して、この抗体がよい方に働けば、病気の発症を抑えて免疫ができます。ところが、アレルギー体質をもっている人の場合、その後の抗原の侵入に対して過敏な反応をし、血圧低下、呼吸困難又は意識障害等、様々なアレルギー症状が引き起こされます。このアレルギーの原因となる抗原を特にアレルゲンといいます。
食物が原因となって生体に障害を引き起こす反応には、食物アレルギーの他に毒素による中毒、消化酵素欠損による不耐症などがあり、これらとの鑑別が必要です。
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A−2 アレルギー物質を含む食品にはどのようなものがありますか。 |
厚生労働省では、食物アレルギーの実態及び誘発物質の解明に関する研究を免疫・アレルギー研究事業において進めています。これまでの研究成果をもとに、過去に一定の頻度で血圧低下、呼吸困難又は意識障害等の重篤な健康危害が見られた症例から、その際に食した食品の中で明らかに特定された原材料をアレルギー物質を含む「特定原材料等」として指定しています。今回指定された特定原材料等は24品目あり、小麦、そば、卵、乳、落花生、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンが挙げられています。
アレルギー患者にとっては、自分の食するものの中に、自分が反応するアレルギー物質を含むのかどうかを判断し、選別できるように情報提供が行われていることが重要です。今回食品中に特定原材料を含む旨の情報提供を「アレルギー物質を含む食品の原材料表示」(以下「アレルギー表示」という)によって行うにあたっては、実際のアレルギー発症数、重篤度等に差異があるため、省令で法令上表示を義務付けるものと、通知で表示を奨励するものとに分けることとなりました。
省令で定められる品目に、小麦、そば、卵、乳、落花生の5品目(以下「特定原材料」という)が挙げられ、通知で表示を奨励する品目に、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの19品目(以下「特定原材料に準ずるもの」という)が挙げられています。
現在指定されている24品目(以下、「特定原材料等」という)は、時代の変化とともに改訂されるものであり、平成12年度から発足した「食物アレルギーの実態及び誘発物質の解明に関する研究班」(以下「食物アレルギー研究班」という。)でもさらに実態調査・科学的研究を行い、新たな知見や報告により適宜、見直しを行っていきます。
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A−3 なぜアレルギー物質を含む食品に関して表示を義務付けたのですか。 |
近年、アレルギー物質を含む食品に起因する健康危害が多く見られ、こうした危害を未然に防ぐため、表示を通じた消費者への情報提供の必要性が高まっています。しかし、現行の食品に関する表示制度では、その原材料について表示義務が課されない場合などがあり、消費者が食品中のアレルギー物質の有無を知るには不十分でした。そのため、平成11年3月5日の食品衛生調査会表示特別部会における「食品の表示のあり方に関する検討報告書(平成10年度)」により、食品中のアレルギー物質についての表示を義務付ける必要があるとされました。その後、食品衛生調査会表示特別部会は、平成12年7月13日に「遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を含む食品に関する表示について」の報告書を公表しました。報告書では、表示の方法を過去の健康危害などの程度、頻度を考慮して重篤なアレルギー症状を惹起する実績のあった食品について、その原材料を表示させる「特定原材料等の名称による表示」方式とし、実状調査をもとに24品目の特定原材料等を示しています。
また、平成11年6月には、FAO/WHO合同食品規格委員会(コーデックス委員会)総会において、アレルギー物質として知られる8種の原材料を含む食品にあっては、それを含む旨を表示することで合意され、現在、加盟国で各国の制度に適した表示方法が検討されています。
このような国際的な動向も踏まえて、消費者の健康危害の発生を防止する観点から、食品衛生法(昭和22年法律第233号)においても、アレルギー物質を含む食品にあっては、それを含む旨の表示を義務付けることが必要であると考えられました。
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A−4 食品衛生法における表示に関する考え方を教えてください。 |
食品衛生法第11条においては、公衆衛生の見地から表示につき必要な基準を定めることができるとされています。食品に関する適正な表示は、消費者や関係事業者に対し、的確な情報を与え、合理的な認識や選択に資するものであり、さらには、行政機関による迅速かつ効果的な取締りのためにも不可欠のものです。食品の表示については、次のように整理できます。
○消費者への情報伝達機能
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A−5 ほかの法律で表示が義務付けられている事項について、矛盾のないように表示するにはどうすればよいでしょうか。 |
食品衛生法の表示と農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下JAS法という。)の表示との関係については、JAS法が消費者の選択に資するための表示であるのに対し、食品衛生法は公衆衛生の見地における表示であり(例:表示事項に留意しなければ、健康被害が生じるおそれがある場合の表示、公衆衛生の見地から消費者が食品の内容を理解し、選択するための表示等)、法目的が異なります。そのため、どちらを優先するという性格のものではないので、他法令で表示が義務付けられている事項については、その法令に従って表示することが必要です。
この他に、不正表示を規制するものとして、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)があります。景品表示法は、虚偽・誇大などの不当表示を規制しますが、アレルギー表示に関しては、微量表示を行わなければならない関係上、消費者が誤認するような表示にならないように注意が必要です。(C−3参照)
B.アレルギー表示の対象について
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B−1 表示の対象範囲について教えてください。 |
アレルギー表示の対象範囲は、食品衛生法第11条〔表示の基準〕の規定に基づく食品衛生法施行規則別表第3に定める食品又は添加物であって販売の用に供するものであり、具体的には容器包装された加工食品及び添加物です。このため、食品衛生法においては、JAS法では規定されていない流通過程の食品にも表示が義務づけられ、アレルギー表示についてもこの原則に準じて表示がされます。しかしながら、例外的に、運搬容器への表示(B−2参照)や、容器包装の面積が30c平方メートル以下のものについての表示等については省略できることとされています。
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B−2 流通(卸売)段階では、どのような方法で特定原材料等を含む旨を確認し、表示するのでしょうか。 |
仕入れ時に容器包装に特定原材料等Aを含む旨の表示がされた原材料Bを使って加工食品Cを製造する場合は、加工食品Cにも特定原材料等Aを含む旨についてアレルギー表示を行います。
ただし、上記の場合、商品の輸送、運搬のために、原材料Bの製造者が卸、小売業者を通じてそのまま加工食品Cの製造・販売業者に商品ごと販売するものには表示が必要ですが、その外装容器を卸、小売業者がその都度持ち帰りする場合(通い箱等)は表示が省略できることとなっています。同様に、食品を製造、加工して、一般消費者に直接販売する場合は表示をする必要はありません。したがって、店頭計り売りの加工食品については、持ち帰りの便宜のために、販売の都度、箱に入れたり包んだりする場合及び混雑時を見込んで当日販売数に限って包装してある場合は、単なる運搬容器とみなされ、表示を省略することができます。また、小売業者及び販売業者が購入者の要望によって便宜上、仮箱又は箱に詰めたものあるいは包んだものも同様に表示を省略することができます。
しかしながら、表示が省略されている原材料を使用する場合も同様に、消費者からの情報提供を行えるよう、原材料を仕入れる際は、(卸売)納入業者に特定原材料等の含有の有無を問い合わせ、あるいは、送り状又は納品書に併せて原材料に関する詳細を入手するなどして確認し、製造記録として残しておくことは、最終製品に正確な表示をするためにも有用です。このように、様々な方法で情報収集を行い、アレルギー表示が正確に行われ、消費者への情報提供を十分に行えるように心がけるべきです。
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B−3 特定原材料等はどのように決められたのですか。 |
アレルギー物質を含む食品に起因する健康危害を未然に防止するため、表示による情報提供の要望が高まってきたことなどから、厚生科学研究においてアナフィラキシー等、重篤な健康影響を起こしたアレルギー物質が何かを明らかにするための調査研究が行われました。平成8年度および9年度は即時型反応を惹起する食物アレルギーの頻度調査を全国規模で年齢別に行い、また、平成10年度および11年度は食物アレルギーの診断を直接行う医師が関与した即時型アレルギーを引き起こした患者について、全国の医療機関を通じて実態調査を行っています。
全ての食品はアレルギーを引き起こす可能性がありますが、この調査に基づきその中で特に症状が重篤となるためアレルギー表示を行い、情報提供の必要があるものについて検討することとなりました。そこで、研究成果をもとに、過去に一定の頻度で血圧低下、呼吸困難又は意識障害等の重篤な健康危害が見られた症例から、その際に食した食品の中で、アレルギーを引き起こすことが明らかにされた原材料24品目を特定原材料等として指定しました。
食物アレルギーの原因物質については時代の変化とともに変わっていくと考えられるので、今後も食物アレルギー研究班などでさらに実態調査・科学的研究を行い、新たな知見や報告により適宜、見直しを行っていきます。
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B−4 特定原材料等による表示で省令によるものと通知によるものがあるそうですが、その違いは何ですか。 |
特定原材料等24品目中でも実際のアレルギー発症数、重篤度等に差異があるため、法令で表示を義務付けるものと、通知で表示を奨励するものとに規定を分けることが現実的であると考え、以下のように分類することとしました。
(1) 表示制度導入につき、まず24品目の中でも特に重篤度・症例数の多い5品目(小麦、そば、卵、乳、落花生)の表示については省令で規定し、法令で表示を義務付けることとしました。
(2) 24品目の中で、アレルギー疾患を引き起こすアレルギー物質を含むことが知られていますが、症例数が少ないか、あるいは、多くても重篤な例が少なく、現段階では科学的知見が必ずしも十分ではない19品目(ゼラチンを含む)に関しては、特定原材料に準ずるものとして通知により表示を行うことを奨励することとしました。
(3) 「ゼラチン」に関しては、牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料に準ずるものであるため、元々表示をすべきものですが、ゼラチンそのものによりアレルギー疾患が起こることと、パブリックコメントにおいて単独表示(「ゼラチン」としての表示)の要望も多かったことから、1品目として項目を立てることとしました。
なお、これらは時代の変化とともに改訂されるものであり、食物アレルギー研究班でもさらに実態調査・科学的研究を行い、新たな知見や報告による検討を行っていきます。
<省令/通知による規定>
| 規定 | 特定原材料等の名称 | 理由 |
| 省令 | 卵、乳、小麦 | 症例数が多いもの。 なお、牛乳およびチーズは、「乳」を原料とする食品(乳及び乳製品等)を一括りとした分類に含まれるものとする。 |
| そば、落花生 | 症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。 | |
| 通知 | あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご | 症例数が少なく、省令で定めるには今後の調査を必要とするもの。 |
| ゼラチン | 牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料に準ずるものであるため、既に牛肉、豚肉としての表示が必要であるが、パブリックコメントにおいて「ゼラチン」としての単独の表示を行うことへの要望が多く、専門家からの指摘も多いため、独立の項目を立てることとする。 |
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B−5 含有量がごく微量の場合にも表示する必要がありますか。 |
食物アレルギーは、人によっては舐める程度でアナフィラキシー症状が惹起されるなど、ごく微量のアレルギー物質によって発症することがあります。よってアレルギー物質を含む食品にあっては、その含有量にかかわらず当該原材料を含む旨を表示する必要があります。
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B−6 食品を生産する際に、原材料としては使用していないにも関わらず、特定原材料等がごく微量混入(コンタミネーション)してしまう場合にも表示が必要ですか。 |
ある特定原材料等Aを用いて食品Bを製造した製造ライン(機械、器具等)で、次に特定原材料等Aを使用しない別の食品Cを製造する場合、製造ラインを洗浄したにもかかわらず、その特定原材料等Aが混入してしまう場合があります。
この場合、特定原材料等Aは食品Cに必ず混入するということであれば、食品Cは特定原材料等Aを原材料として用いていると考えられますので表示が必要です。一方、混入する可能性が完全に否定できない場合であっても、この混入物質は原材料ではないと判断される場合には、特定原材料等Aは食品Cの原材料とはなりませんので、表示の義務はありません。しかしながら、食物アレルギーはごく微量のアレルギー物質によっても発症することがありますので、このようなコンタミネーションがないよう、生産ラインを十分洗浄することが大切です。
さらに、その生産ラインでどのような原材料を用いた食品を製造しているかを管理し、必要に応じて消費者に情報提供することが望ましいでしょう。
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B−7 警告表示としてコンタミネーションの注意喚起を、原材料欄の外に記載することは可能ですか。 |
原材料表示欄外であっても、特定原材料等に関して「入っているかもしれない」表示は認められません(C−1参照)。しかしながら、同一製造ラインを使用することで、ときにある特定原材料等が入ってしまうことが想定できる場合、「本品製造工場では○○(特定原材料等の名称)を含む製品を生産しています。」、「○○(特定原材料等の名称)を使用した設備で製造しています。」等表記することにより注意喚起をすることは可能です。
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B−8 コンタミネーションを防止するための対策はありますか。 |
基本的にある製品の製造時に他の製品に用いた原材料中のアレルギー物質がライン上で混入することは望ましいものではなく、混入が無いよう、十分な対策が必要です。製造ラインを複数の製品の製造に用いるとき(共有するとき)、コンタミネーションの防止対策として、製造ラインを十分洗浄した上で、特定原材料等を含まないものから製造することが考えられます。また、可能な限り専用器具を使用することも有効です。
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B−9 蒸留等の精製過程を経る食品についても表示は必要なのでしょうか。 |
一般に加工食品は、加熱・濃縮・ろ過・蒸留等、様々な製造・精製過程を経て最終製品となりますので、その過程においてアレルギー物質が変性することにより、抗原性が減少、若しくは消滅する可能性が考えられます。
しかし、現在、全てのアレルギー物質を特定できているわけではなく、その物質のどの部分に抗原性があるかの知見も少ないことから、どの製造・精製過程を経ればアレルギーを引き起こす危険性が無くなるのかは分かっていません。また、様々な製造過程を経て完成した食品自体に抗原性がないとはいえない場合もあります。
従って、特定原材料等を加工する際の製造過程によって、表示の必要があるか否かの判断は難しく、加工製品に抗原性が認められないか、食物アレルギー研究班の報告による抗原性の低い物質等に当たらない限りは、原則表示する必要があります。今後、個々の食品についてさらに調査を行い、抗原性の有無を科学的に検討していく必要があります。このことにより、過去の症例からみて、アレルギーを起こすことが知られている加工食品(乳清、大豆油等)については、表示により判別できるようにするべきです。
また、乳糖は精製が完全であり、蛋白質の残存がなければ、抗原性がないとの知見があるため、特定原材料表示は必要ありません。ただし、今後新たな知見が得られた場合は再検討されることとなっています。
C.禁止される表示事例について
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C−1 特定原材料等が「入っているかもしれません。」「入っている恐れがあります。」などの可能性表示(入っているかもしれません)について、何か規制がありますか。 |
「可能性表示」(入っているかもしれません)は原則として認められません。「可能性表示」を認めると、PL法対策としての企業防衛、あるいは製造者による原材料調査の負担を回避するため、製造者によっては十分な調査を行わずに安易に「可能性表示」を実施することにもなりかねません。こうした安易な可能性表示を認めると、アレルギー患者にとって症状の出ない商品についても「可能性表示」により特定原材料等を含む旨の表示が行われ、かえって患者の選択の幅を狭めてしまう恐れがあります。
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C−2 特定原材料等の名称以外に代替できる表記方法はありますか。また、禁止されている代替表記はありますか。 |
原則として省令や通知で定める特定原材料等の名称(特定原材料等の表記方法代替リスト参照)に則り、記載するようにしましょう。以下のように特定原材料を複合化した表記方法は認められていません。
<大項目分類名使用の禁止例>
| 正しい表示 | 禁止される複合化表示 |
| 「穀類(小麦、大豆)」又は「小麦、大豆」 | 「穀類」 |
| 「牛肉、豚肉、鶏肉」 | 「肉類」、「動物性○○」 |
| 「りんご、キウイフルーツ、もも」 | 「果物類」、「果汁」 |
但し、製造工程上の理由などから次の食品に限って下記のように表示することができます。
| 例外規定表示 | 理由 |
| 「たん白加水分解物(魚介類)」 「魚醤(魚介類)」 「魚肉すり身(魚介類)」 |
網で無分別に捕獲したものをそのまま原材料として用いるため、どの種類の魚介類が入っているか把握できない。 |
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C−3 高級食材(あわび、いくら、まつたけ等)がごく微量にしか含まれていない加工食品の場合、アレルギー表示によって、これらの食材があたかも多く含まれているかのように強調されるなど、消費者に誤解を与えかねない事例があるかと思いますが、このことについての規制はありますか。 |
特定原材料等のうち、高価なもの(あわび、いくら、まつたけ等)が含まれる加工食品については、ごく微量しか含有されていないにもかかわらず、あたかも多く含まれるかのような表示が行われると、消費者に誤認を生じさせるおそれがあります。このため、表示に当たっては、例えば「エキス含有」など、それらの含有量、形態に着目した表示も併せて記載するようにしましょう。表示は消費者への正しい情報提供の場となりますので、それが主要原材料であるかのような誤解を与えないように表示しましょう。
<表示例>
| 特定原材料等の名称 | 表示例 |
| あわび | 粉末状のあわびを少量使用する場合 →「あわび粉末」 |
| まつたけ | まつたけから抽出したエキスを使用する場合 →「まつたけエキス」 |
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C−4 アレルギー表示が適切にされていない場合、どのような措置が取られるのですか。 |
食品衛生法第11条第2項の規定によると、厚生労働大臣により表示の基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならないこととなっています。この規定に違反した場合、都道府県知事は、
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C−5 アレルギー表示に関する質問、相談はどのような機関に行えばよいのですか。 |
最寄りの保健所等において質問、相談を受け付けています。このほか、厚生労働省医薬局食品保健部企画課調査表示係においても質問等をお受けします。
D.食品添加物のアレルギー表示について
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D−1 特定原材料等より製造された「食品添加物」を食品の製造に使用した場合も同様な表示が必要となるのでしょうか。 |
食品添加物のうち、抗原性が認められない物以外は、使用された特定原材料等が判別できるように表示する必要があります。表示方法は、次の通りです。
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D−2 特定原材料等より製造される食品添加物であっても、アレルギーに関する表示が免除される場合があると聞きましたが、どういった場合に免除となるのでしょうか。 |
特定原材料等由来の食品添加物であっても、抗原性試験等により抗原性が認められないと判断できる場合には、表示義務が免除されます。
ここでいう抗原性試験とは、現在、食品添加物の審査に用いられている「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」に基づくものです。抗原性の有無が不明である場合は表示が必要です。
また、食物アレルギー研究班より抗原性が低い旨の報告がなされた場合も表示は免除となります。よって、卵殻カルシウムについては焼成した物は抗原性が知られていないこと、また、大豆から抽出したトコフェロール等、純粋な特定成分のみを抽出し、他の物質の混在が認められない物についての特定原材料等に関する表示は免除となります。
アレルゲンであるか否か、抗原性が高いか低いか等については、未検討である部分も多く、症例やアレルギー発症機序から検証し、低分子物質の抗原提示性も含め今後の検討課題となります。
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D−3 加工助剤やキャリーオーバー等、食品添加物のごく微量の残存についても表示は必要となるのでしょうか。 |
キャリーオーバー※1及び加工助剤※2など、一般には食品添加物を含む旨の表示が免除されているものであっても、特定原材料等に由来する食品添加物に係る表示では次のとおり表示することとされています。
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D−4 食品添加物の安定化のために、特定原材料等から製造される食品を使用した場合は、特定原材料等に関する表示も必要になるのでしょうか。 |
食品添加物の安定化のため、特定原材料等から製造される食品を使用する場合(例:食品添加物である抽出トコフェロールの安定化等のため大豆油で希釈する場合)は特定原材料等を使用していることが分かるように「トコフェロール、(原材料の一部に大豆を含む)」等、表示をする必要があります。
香料にあわせて使用される副剤の表示も上記と同様です。
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D−5 カゼインのように「一般に食品として飲食に供されるものであって食品添加物として使用されるもの(一般飲食物添加物)」については、食品添加物における表示と同様に(乳由来)と表示するのでしょうか。 |
食品添加物としてではなく、原材料として使用する場合(そのものを食材として使用する場合)でも、「カゼイン(乳由来)」と表記しても差し支えありません。
なお、「乳」に関する特定原材料表示についての詳細は問Hを参照ください。
| 従来の表記 | 特定原材料表記 | |
| 食品 | カゼイン | カゼイン(乳由来) |
| 一般飲食物添加物 | カゼイン | カゼイン(乳由来) |
| 食品添加物 | カゼインナトリウム | カゼインナトリウム(乳由来) |
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E−1 香料の原材料として、特定原材料等を用いることがありますが、これらについても表示は必要なのでしょうか。 |
香料に関しては、実際にアレルギー疾患を引き起こしたという知見が乏しいため、現時点では特定原材料等に関する表示を必須とはしていません。しかしながら、アレルギー症状はごく微量でも引き起こされる場合があることを考慮すると、今後さらに調査・検討が必要です。また、香気成分以外に特定原材料等24品目を原材料として製造された副剤を使用している際には、表示する必要があります。なお、香料の副剤に特定原材料等を使用している場合も、「香料、(原材料の一部に○○を含む)」等、表示する必要があります。
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E−2 アルコール類は原材料に麦や果実を使用する場合がありますが、これらについても表示は必要ですか。 |
アルコール類については、アルコールを飲むことにより、顔が赤くなったり、動悸がしたりという摂取時の反応があるため、その反応が特定原材料等の抗原性によるものかアルコールの作用によるものかを判断することは極めて困難です。したがって、アレルギー疾患を引き起こすとの知見が得られにくいため、飲料用のアルコールや牛乳の乳漿から製造される工業用アルコール(主に食品の製造時に用いられるアルコール)についても、現時点では表示義務の対象となっていません。しかしながら、今後さらに報告・症例の調査に基づき検討していく必要があります。
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E−3 発酵食品を製造するときに、発酵を開始させるため用いられる乳酸菌の培養物(スターター)を培養するときに用いる培地の構成成分に特定原材料等を用いている場合も表示の対象となるのでしょうか。 |
発酵製品において使用されるスターターの培地のうち、特定原材料等を成分として用いていて、最終的に食品に残存する場合については原材料と見なされます。しかし、残存が認められず、原材料としても取り扱われない場合は表示の必要はありません。
F.特定原材料等の範囲について
※ 特定原材料等の範囲は、原則として別添2のように日本標準商品分類の番号で指定されている範囲のものを指します。
→ 別添2 特定原材料等の範囲(日本標準商品分類より)
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F−1 特定原材料の「卵」の範囲を教えてください。 |
卵については、鶏卵のみを示すのか、その他の鳥類の卵も含めるのかの判断が難しいですが、交差反応が認められている(鶏卵でアレルギーを起こす人は他の鳥類の卵でもアレルギー症状を起こす場合がある)ことにより、鶏卵のみでなく、あひるやうずらの卵等、一般的に使用される食用鳥卵についても対象となります。しかし、他の生物の卵(魚卵、は虫類卵、昆虫卵等)は範囲に含まれません。
また、全卵のみではなく、卵黄と卵白に分離していたとしても、表示が必要です。さらに、生卵を使用している場合は勿論のこと、液卵、粉末卵、凍結卵等を用いた場合も「卵」を使用している旨の記載漏れがないよう注意しましょう。
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F−2 特定原材料の「小麦」の範囲を教えてください。 |
小麦で代表的なのは小麦粉です。小麦はグルテンの含有量の違いにより、普通小麦、準強力小麦、強力小麦、デュラム小麦等に分けられますが、全ての小麦が表示の対象範囲となります。また、小麦粉についても同様に、強力小麦粉、準強力小麦粉、薄力小麦粉、デュラムセモリナ、特殊小麦粉等が対象範囲となります。
小麦は様々な食品に原材料の一部として使用されることが多く、さらに最終製品となる食品を見ただけでは使用されていることが判別できないことがほとんどです。しかし、小麦によるアレルギーの症状は重く、また、食生活の欧米化に伴い患者数増加の傾向があり、即時型のアレルギー物質の中で主要なものの一つとなっていますので、記載漏れのないよう注意が必要です。
なお、大麦、ライ麦等は対象外ですので、表示の必要はありません。
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F−3 特定原材料の「乳」の範囲を教えてください。 |
特定原材料のうち、「乳」に関しては牛の乳より調整、製造された食品全てに関して表示が必要となります。今回は、牛以外の乳(山羊乳、めん羊乳等)は表示の対象外とします。
「乳」に関しては、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)」(以下「乳等省令」という。)に準ずるものとなっています。乳等省令では、乳は、牛以外のものを除くと、「生乳、牛乳、特別牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳」と、乳製品は「クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、はっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料」とされています。
これらは個々に定義されていて、定義に当てはまらないものは個々の品名で表示できないこととなっています。よって、乳を主原料としていても、これらの定義に当てはまらない食品については、「乳又は乳製品を主原料とする食品」と分類されています。
今回は、乳、乳製品、乳又は乳製品を主原料とする食品、その他乳等を(微量であっても)原料として用いられている食品を対象としています。
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F−4 特定原材料の「そば」の範囲を教えてください。 |
そばは従来から日本において重篤なアレルギー疾患の原因物質として有名です。そばアレルギー患者の中には、ごく微量のそばが混入していても重篤な症状がでる方がいます。
特定原材料とされている「そば」は、麺のそばのみではなく、そば粉も含めるため、そば粉を用いて製造される、そばボーロ、そば饅頭、そばもち等も表示の対象となります。
そばは、こしょう等の調味料に含まれる場合もありますので、原材料となる加工品についても細かく確認して、正確な表示をする必要があります。
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F−5 特定原材料の「落花生」の範囲を教えてください。 |
落花生は、いわゆるピーナッツ、なんきんまめとも呼ばれるものです。多くの料理や菓子類に使用されますが、ピーナッツオイル、ピーナッツバター等もアレルゲンとなるので注意が必要です。
落花生によるアレルギーは日本では非常に少ないものでしたが、徐々に患者数が増えてきていて、今後さらに増加傾向をたどることが予測されています。一般に脂肪が多い小粒種は採油用に、蛋白質が多い大粒種は食用にされることが多いようですが、両方とも表示の対象となります。
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F−6 特定原材料に準ずるものの「あわび」の範囲を教えて下さい。 |
あわび類には主に「あわび」と「とこぶし」がありますが、今回は「あわび」のみを対象としています。とこぶしは、外見があわびによく似ていますが、呼吸のための穴が7〜8個あるので、4〜5個のあわびと区別されます。
とこぶしについては、交差反応性が確認されていないため、今回は対象外となっていますが、今後さらなる研究により、抗原性の交差反応の範囲等を調べていく必要があります。なお、ここでいう「あわび」とは、日本標準商品分類における「あわび」をいい、国産品、輸入品にかかわらず「あわび」として流通しているものすべてを含みます。
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F−7 特定原材料に準ずるものの「いか」の範囲を教えて下さい。 |
全てのいか類が対象となります。具体的には、ほたるいか類、するめいか類、やりいか類、こういか類、その他のいか類(みみいか、ひめいか、つめいか等)を対象としています。
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F−8 特定原材料に準ずるものの「いくら」の範囲を教えて下さい。 |
「いくら」とは、さけ、ます類の卵巣の卵巣膜を取り除き分離した卵粒を塩蔵したものをいいます。「すじこ」は卵巣膜のまま塩蔵したものをいいます。よって、特定原材料に準ずるものの範囲としては、いくらとすじこは同じものと考え、表示の対象となります。
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F−9 特定原材料に準ずるものの「えび」の範囲を教えて下さい。 |
アレルギー表示でいうえびとは、くるまえび類(車エビ、大正エビ等)、しばえび類、さくらえび類、てながえび類、小えび類(ほっかいえび、てっぽうえび、ほっこくあかえび等)等をいいます(日本標準商品分類における「えび類(いせえび・ざりがに類を除く。)」に該当するもの)。
今回、いせえび・うちわえび・ざりがに(ロブスター等)類は分類上、属が異なることより除くことになりましたが、現在、食物アレルギー研究班でえび類とロブスター類の交差反応性を検討しています。これらの研究により交差反応性が認められた場合、「えび」の範囲を再検討することとなります。
また、しゃこ類、あみ類等はその他の甲殻類に分類されるため、表示の対象外となっています(日本標準商品分類による)。
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F−10 特定原材料に準ずるものの「オレンジ」の範囲を教えて下さい。 |
日本標準商品分類によると、オレンジ類はかんきつ類中の1つのグループとなります。アレルギー表示における「オレンジ」の範囲はネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ等、いわゆるオレンジ類をいいます。よって、うんしゅうみかん、夏みかん、はっさく、グレープフルーツ、レモン等は対象となりません。
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F−11 特定原材料に準ずるものの「かに」の範囲を教えて下さい。 |
「かに」とはいわゆるかに類であり、いばらがに類(たらばがに、はなさきがに、あぶらがに)、くもがに類(ずわいがに、たかあしがに)、わたりがに類(がざみ、いしがに、ひらつめがに等)、くりがに類(けがに、くりがに)、その他のかに類を表示の対象としています。
なお、ざりがには前述のように分類上属が異なることから、特定原材料に準ずるものの「かに」の範囲には含まれません。
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F−12 特定原材料に準ずるものの「牛肉」、「豚肉」、「鶏肉」の範囲を教えて下さい。 |
肉類については、肉そのものは勿論表示の必要がありますが、日本標準商品分類において肉とは別に分類されている内臓については、特に耳、鼻、皮等、真皮層を含む場合は表示が必要です。また、動物脂(ラード、ヘッド)も表示が必要です。しかしながら、上記以外の内臓(ケーシング材を含む)、皮(真皮を含まないものに限る)、骨(肉がついていないものに限る)については今回は表示の必要はありません。
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F−13 特定原材料に準ずるものの「さけ」の範囲を教えて下さい。 |
今回対象となる「さけ」とは、サケ科のサケ属、サルモ属に属するもので、陸封性を除きます。具体的にはさく河性のさけ・ます類で、しろざけ、べにざけ、ぎんざけ、ますのすけ、さくらます、からふとます等です。
さけとは、サケ科に属するしろざけ、べにざけ、ぎんざけ、ますのすけ等の総称です。陸封性のにじます、ひめます等は一般にマスといわれますが、学問上ではマス類という分類はなく、明確な区分も無いのですべてサケ類とされます。
今回のアレルギー表示では、いわゆる一般に「さけ」として販売されているものを対象とするため、にじますやいわな、やまめ等、陸封性のものは対象外としています。
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F−14 特定原材料に準ずるものの「大豆」の範囲を教えて下さい。 |
アレルギー表示における「大豆」の範囲は、えだまめや大豆もやし等未成熟のものや、発芽しているものも含みます。
大豆には色々な品種があり、色や大きさ、形などによって分類されています。色については、みそ、しょうゆ、納豆、豆腐には黄色系統が用いられ、きな粉や菓子用に緑色系統(青豆、菓子大豆と呼ばれる)、料理用に黒色系統(黒豆)が用いられています。
アレルギーの表示としてはこれら全てが対象となります。
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F−15 特定原材料に準ずるものの「やまいも」の範囲を教えて下さい。 |
「やまいも」は日本標準商品分類でいう「やまのいも」をいいます。「やまのいも」とはジネンジョ、ながいも、つくねいも、いちょういも、やまといも等を対象としています。
一般的に知られている「とろろ」はやまのいもをすりおろしたもので、これを使った料理に「山かけ」、「とろろ汁」等があります。
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F−16 特定原材料に準ずるものの「ゼラチン」の範囲を教えて下さい。 |
「ゼラチン」は主に、牛、豚を主原料として製造され、大変多くの加工品に原材料として用いられています。
今日、「ゼラチン」は日本標準商品分類上、明確な分類項目はありませんが、「ゼラチン」の名称で流通している製品を原材料として用いている場合はアレルギー表示の対象となります。
G.代替表記、特定加工食品について
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G−1 特定原材料等に関する表示は必ず今回定められた表記方法で表示しなければならないのですか。 |
実際に食品に表示をするとき、限られた表示スペースに特定原材料等に関する表示を行っていくことには限界があります。その表記から使用されている特定原材料が連想(代替)できるような一般的(常識的)な表記なら認めてもよいのではないかと考えられますが、難しい漢字表記等、広く一般消費者が理解できないような表示方法となっては無意味となってしまいます。そこで、実際に食品を購入するアレルギー患者(子供から大人まで)、保護者等を主な対象としてアンケート調査を行い、自分でおやつを購入するアレルギーを持つ子供でも読みとることができ、判断できる表記方法を基本として次のように代替表記を認めることとしました。
表記方法については、次に示す代替表記(※1)及び特定加工食品(※2)による表記等を用いることができます。これらの表記方法は必要に応じ見直すこととなります。
→ 別添3 特定原材料等の表記方法代替リスト
原材料名に特定原材料等に関する名称及び代替リストに定める表記が入っているときは、それをもって特定原材料等に関する表記とすることができます。
→ 鶏唐揚げ、海老フライ、大豆油、小麦でんぷん等
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※1代替表記:特定原材料等と表記方法や言葉が違うが、特定原材料等と同じものであることが理解できる表記(「乳」については問H参照)
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| ※2特定加工食品:一般的に特定原材料等により製造されていることが知られているため、それらを表記しなくても、原材料として特定原材料等が含まれていることが理解できる加工食品。
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G−2 加工食品に使用した特定原材料等について、全てを詳細に記載すると表示欄に書ききれなくなってしまうのですが。 |
24品目の特定原材料等を重複して使用する場合は、以下のように省略できることとなります。
【事例1】括弧をはずして表記する場合
| 複合調理加工品 | 原材料名 | 省略可能な表記例 |
| シュークリーム | フラワーペースト(小麦粉◎、コーンスターチ、砂糖、大豆油●、その他)、卵★、牛乳▲、砂糖、小麦粉◎、でんぷん(小麦粉◎)、食塩 | 卵★、牛乳▲、砂糖、小麦粉◎、でんぷん、大豆油●、食塩 |
※ 事例中の★、▲、◎、●等の印は、当該事例を見やすくするためのものであり、 実際の表示には必要ありません。
【事例2】下記表記について
| 複合調理加工品 | 原材料名 | 省略可能な表記例 |
| ポテトサラダ | じゃがいも、にんじん、ハム(豚肉*、食塩、砂糖、その他)、マヨネーズ(卵★、大豆油●、醸造酢、その他)、たんぱく加水分解物(豚肉*)、調味料(アミノ酸等)、発色剤(亜硝酸Na)、リン酸Na | じゃがいも、にんじん、ハム、マヨネーズ★、たんぱく加水分解物、調味料(アミノ酸)、発色剤、(亜硝酸Na)、リン酸Na、 (原材料の一部に豚肉*及び大豆油●を含む) |
| 五目豆 | 大豆●、にんじん、れんこん、しいたけ、ごぼう、砂糖、しょうゆ(大豆●、小麦◎、食塩、その他)、酒、みりん、大豆油●、食塩、調味料(アミノ酸)、乳化剤(大豆●由来) | 大豆●、にんじん、れんこん、しいたけ、ごぼう、砂糖、しょうゆ、酒、みりん、大豆油●、食塩、調味料(アミノ酸)、乳化剤、 (原材料の一部に小麦◎を含む) |
| 麺つゆ | しょうゆ(大豆●、小麦◎、食塩、その他)、かつおぶし、こんぶ、アミノ酸液(小麦◎由来)、砂糖、塩 | しょうゆ●、かつおぶし、こんぶ、アミノ酸液、砂糖、塩、(原材料の一部に小麦◎を含む) |
| ビスケット | 小麦粉◎、砂糖、卵★、全粉乳▲、ホエイパウダー(乳製品▲)、カゼインCa(乳由来▲)、カゼインNa(乳由来▲) | 小麦粉◎、砂糖、卵★、全粉乳▲、ホエイパウダー、カゼインCa、カゼインNa |
※ 事例中の★、*、◎、●、▲等の印は、当該事例を見やすくするためのものであり、実際の表示には必要ありません。
【事例3】多種の複合調理加工品の詰め合わせ食品についての表記例
| 詰め合わせ食品 | 原材料名 | 省略可能な表記例 |
| 料理詰め合わせ | 鶏唐揚げ(鶏肉◇、でんぷん、コーンスターチ、小麦粉◎、大豆油●、しょうゆ(大豆●、小麦粉◎、その他))、カレーコロッケ(ばれいしょ、大豆油●、小麦粉◎、パン粉◎、鶏卵★、玉ねぎ、にんじん、豚肉*、砂糖、食塩、カレー粉)、サラミソーセージ(畜肉(豚肉*、牛肉○)、結着材料(小麦粉◎、大豆たんぱく●)、食塩、砂糖、その他)、海老の塩焼き(海老☆、食塩)、枝豆(枝豆(大豆●)、食塩)、フライドポテト(ばれいしょ、植物油、食塩、香辛料)、プロセスチーズ▲、トマト、発色剤(亜硝酸Na)、保存料(ソルビン酸K)、調味料(アミノ酸等)リン酸Na | 鶏唐揚げ◇、カレーコロッケ、サラミソーセージ、海老の塩焼き☆、枝豆、フライドポテト、プロセスチーズ▲、トマト、(その他小麦◎、卵★、大豆●、牛肉○、豚肉*由来原材料を含む)、発色剤(亜硝酸Na)、保存料(ソルビン酸K)、調味料(アミノ酸等)、リン酸Na |
| 幕の内弁当 | ご飯、野菜かき揚げ(玉葱、人参、ごぼう、小麦粉◎、植物油、でんぷん、春菊、粉末卵白★)、鶏唐揚げ(鶏肉◇、でんぷん、コーンスターチ、小麦粉◎、大豆油●)、煮物(里芋、人参、ごぼう、れんこん、砂糖、かつおだし、こんぶだし、香辛料、しょうゆ(大豆●、小麦◎、食塩、その他))、焼鮭(鮭◆、塩)、スパゲッティ(小麦粉◎、卵★、植物油、食塩)、エビフライ(エビ☆、小麦粉◎、パン粉◎、植物油、でんぷん、粉末卵白★)、ポテトサラダ(じゃがいも、人参、玉葱、マヨネーズ(卵★、植物油、醸造酢、その他)、食塩)、メンチカツ(牛肉○、粉状植物性蛋白(大豆●)、玉葱、トマト、大豆油●、小麦粉◎、パン粉、でん粉、鶏卵★、ビーフエキス○)、大根刻み漬け(大根、こんぶ、食塩、砂糖、醸造酢、しょうゆ(大豆●、小麦◎、食塩、その他))、付け合わせ、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K) | ご飯、野菜かき揚げ、鶏唐揚げ◇、煮物(里芋、人参、ごぼう、れんこん、その他)、焼鮭◆、スパゲッティ、エビフライ☆、ポテトサラダ、メンチカツ、大根刻み漬け、付け合わせ、(その他小麦◎、卵★、大豆●、牛肉○由来原材料を含む)、調味料(アミノ酸等)、Ph調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K) |
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G−3 表示の省略方法でJAS法上、省略の難しいものはありますか。 |
例えば、ラード(40%)、牛脂(30%)、パーム油(20%)、大豆油(10%)を混合して製造された食用油脂がある場合、全部を表示した場合、「食用油脂(豚脂、牛脂、パーム油、大豆油)」となります。これらのうち、特定原材料に準ずるものではないはパーム油のみですが、JAS法上は含有量が多いもの(パーム油)を省略し、より少ないもの(大豆油)を表記することは、消費者に誤認を与える可能性もあるので認められません。よって、この場合は省略せずに表記するか、この食用油脂を用いて食品を製造した場合は「○○、△△、食用油脂、××、(原材料の一部に豚肉、牛肉、大豆を含む)」と表記します。
様々な原材料の中、特定原材料等のみを括弧書きで特記してしまい、他の原材料を省略すると、かえって消費者に誤解を与えてしまう可能性もあるので、注意が必要です。
このように、食品衛生法上での表示規定とJAS法上での表示規定がありますので、表示に不足が生じないよう確認することが重要です。
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G−4 表示内容が多くなることも考え、別に詳細を記入した用紙を付けて情報提供することは可能でしょうか。 |
食品衛生法施行規則及び乳等省令においては、容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載することとしています。したがって、添付文書等によるアレルギー物質を含有する旨の情報提供のみでは、表示とはみなされません。ただし、正確に表示をした上でさらに情報提供の用紙を添付することは可能です。
H.特定原材料「乳」について
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H−1 乳等は沢山の種類があり、既に一般食品とは別の表示方法が定められていますが、アレルギー表示についてはどのような表記をすればよいのでしょうか。 |
特定原材料のうち、乳を原材料とする食品の表示に関しては、乳等省令に準ずるものとします。ただし、一般的に乳成分を含むことが理解されにくい原材料名については別に「乳製品」又は「乳成分を含む」等、分かりやすく併記することが必要です。
乳等については、乳等省令で定義されている次のものを用い、代替表記(種類別の表記)をもって特定原材料表記とすることとします。ただし、乳等省令でいう「乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳のことをいいますが、この中で、今回は牛乳以外の乳(山羊乳、めん羊乳)は表示の対象外となっています。山羊乳、めん羊乳については、交差反応が確認されていないので、今後さらに検討していきます。
<乳等省令29項目について>
| 代替表記 | 表示の定義 |
| 「生乳」 | さく取したままの牛の乳 |
| 「牛乳」 | 直接飲用に供する目的で販売する牛の乳 |
| 「特別牛乳」 | 牛乳であって特別牛乳として販売するもの |
| 「部分脱脂乳」 | 生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものであって、脱脂乳以外のもの |
| 「脱脂乳」 | 生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての乳脂肪分を除去したもの |
| 「加工乳」 | 生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したものであって、直接飲用に供する目的で販売するもの(部分脱脂乳、脱脂乳、はっ酵乳及び乳酸菌飲料を除く) |
| 「クリーム(乳製品)」 | 生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したもの |
| 「バター」 | 生乳、牛乳又は特別牛乳から得られた脂肪粒を練圧したもの |
| 「バターオイル」 | バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪分以外の成分を除去したもの |
| 「チーズ」 | ナチュラルチーズ及びプロセスチーズ |
| 「濃縮ホエイ(乳製品)」 | 乳を乳酸菌ではっ酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたもの |
| 「アイスクリーム類」 | 乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであって、乳固形分3.0%以上を含むもの(発酵乳を除く) |
| 「濃縮乳」 | 生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したもの |
| 「脱脂濃縮乳」 | 生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したもの |
| 「無糖れん乳」 | 濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するもの |
| 「無糖脱脂れん乳」 | 脱脂濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するもの |
| 「加糖れん乳」 | 生乳、牛乳又は特別牛乳にしょ糖を加えて濃縮したもの |
| 「加糖脱脂れん乳」 | 生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したもの |
| 「全粉乳」 | 生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
| 「脱脂粉乳」 | 生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
| 「クリームパウダー(乳製品) | 生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
| 「ホエイパウダー(乳製品)」 | 乳を乳酸菌ではっ酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
| 「たんぱく質濃縮ホエイパウダー(乳製品)」 | 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
| 「バターミルクパウダー」 | バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
| 「加糖粉乳」 | 生乳、牛乳又は特別牛乳にしょ糖を加えてほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしょ糖を加えたもの |
| 「調整粉乳」 | 生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原材料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたもの |
| 「はっ酵乳」 | 乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母ではっ酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの |
| 「乳酸菌飲料」 | 乳等を乳酸菌又は酵母ではっ酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(はっ酵乳を除く) |
| 「乳飲料」 | 生乳、牛乳、若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原材料とした飲料であって、「生乳」「牛乳」「特別牛乳」「部分脱脂乳」「脱脂乳」「加工乳」まで及び「乳製品」に掲げるもの以外のもの |
| H−2 乳成分を含む食品の特定原材料表示は、どのようにおこなうのでしょうか。 $ |
特定原材料表示の中で、「乳」は乳等省令との関係もあり、表示方法が複雑となっています。H−1で示しましたとおり、乳等省令で示されている品目の定義に当てはまらないものについては、その品目名を代替表記として使用することはできません。
今回、特定原材料表示を行う必要がある「乳」を含む食品には、乳等省令で定義されている「乳」、「乳製品」及び「乳又は乳製品を主原料とする食品」の他に乳等を(微量であっても)原料として用いられている食品を対象としています。それぞれについて、特定原材料表記として「乳」を含む旨を一般の消費者が判断できるように表記する必要があります。
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H−3 乳等省令で定められている「乳」を原材料として使用している場合の特定原材料表示は、どのようになるのでしょうか。 |
乳等省令で定められている「乳」を原材料とする加工食品は(1)「乳」を原材料として含む旨、(2)乳成分を原材料として含む旨又は(3)乳の種類別を記載することとなります。ただし、乳等省令で定められている「乳製品」については、乳を原材料としますが、H-1で示した代替表記のとおり、その種類別(一部(乳製品)と付す必要があります。)によって特定原材料表示となります。
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H−4 乳等省令で定められている「乳製品」を原材料として使用している場合の特定原材料表示は、どのようになるのでしょうか。 |
乳等省令で定められている「乳製品」を原材料とする加工食品は、(1)「乳製品」を原材料として含む旨、(2)乳成分を原材料として含む旨又は(3)乳製品の種類別(一部(乳製品)と付す必要があります。)によって特定原材料表記となります。
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H−5 「乳又は乳製品を原料とする食品」を原材料として使用している場合の特定原材料表示は、どのようになるのでしょうか。 |
乳等省令における「乳」及び「乳製品」の定義にあてはまらないが、これらを原料としている食品である「乳又は乳製品を原料とする食品」を原材料とする場合の表示ですが、その名称又は品名のみで、乳を原材料として使用していることが判断できる場合はその名称又は品名の表記によって特定原材料表示とすることができます。
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H−6 ある食品に、特定原材料「乳」を含む食品を複合原材料として使用した場合の表示は、具体的にどのようになるのでしょうか。 |
特定原材料「乳」を含む食品を複合原材料として、ある食品の一部に使用している場合の省略表記としては、原材料表示と添加物表示の間に(その他乳由来原材料を含む)、あるいは(原材料の一部に乳成分を含む)等、表記することができます。
【事例】乳成分を含む旨を表示する場合
| 品名 | 原材料名 | 省略可能な表記例 |
| クッキー | 小麦粉◎、砂糖、ショートニング、ホワイトチョコレートチップ(砂糖、全粉乳▲、ココアバター、その他)、卵★、でんぷん(小麦◎)、全脂大豆粉●、食塩、乳化剤、香料、カラメル色素、膨張剤 | 小麦粉◎、砂糖、ショートニング、ホワイトチョコレートチップ、卵★、でんぷん、全脂大豆粉●、食塩、(その他乳由来原材料▲を含む)、乳化剤、香料、カラメル色素、膨張剤 |
| 菓子パン | カスタードクリーム(牛乳▲、卵★、砂糖、小麦粉◎、その他)、小麦粉◎、糖類、ショートニング、卵★、イースト、食塩、乳化剤、イーストフード、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類、カゼインNa(乳由来)、着色料(カロチン)、香料 | カスタードクリーム、小麦粉◎、糖類、ショートニング、卵★、イースト、食塩、(その他乳由来原材料▲を含む)、乳化剤、イーストフード、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類、カゼインNa、着色料(カロチン)、香料 |
※ 原材料表示欄への成分での表示は、特定原材料としての「乳」のみに用いることができます。他の特定原材料等には使用できません。
I.行政の取り組み、その他
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I−1 実際にアレルギー表示はいつから施行されるのでしょうか。 |
アレルギー表示に関する厚生労働省令の改正は、平成13年4月1日から施行となります。しかし、実際に表示を徹底するまでに時間が必要であることを考慮して、省令附則による経過措置として、平成14年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品等に係る表示についてはなお従前の例によることができるとされています。したがってこれらの食品については、省令で定める5つの特定原材料を含んでいても、平成14年4月1日以降も表示の義務は法令上はないことになりますが、アレルギー患者の健康危害の防止のため、これらの食品についても可能な限り表示を行うよう努めることが重要であると考えられます。
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I−2 特定原材料等24品目は見直しを行い、変更されることはあるのでしょうか。 |
特定原材料等24品目は時代の変化とともに改訂されるものであり、今後、食物アレルギー研究班でさらに実態調査・科学的研究を行っていきます。そのため、新たな知見や報告により、見直しを行う必要性があることから、定期的に再検討していく予定です。
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I−3 行政は安全性確保のためにモニタリング検査(抜き取り調査)をすべきではないでしょうか。 |
現在の検査技術では、特定原材料等が含まれているか否かの試験検査はできない状況にあります。そのため、行政側から表示が正しくなされているか否かを検証するには、食品の輸入・製造・加工業者の記録などを確認することとなります。そのため、食品の輸入・製造・加工に際して各営業者は、各卸売り(仕入れ)業者からの特定原材料等の記録を保管しておく必要があります。
このように記録を保管することで、営業者は行政からの検査の求めに応じることができるほか、消費者からの各種問い合わせへの対応や情報提供を行う際にも対応できることとなります。
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I−4 アレルゲンの検出検査はできるのですか。 |
特定の化学物質がアレルゲンである場合、例えばカゼイン等の検出は可能で、既に実用化されています。
また、食品のアレルゲン検出検査については、サンドウィッチエライザ法や患者血清とのイムノブロッティング法などがあり、スクリーニング方法としては有用です。
しかしながら、今回のアレルギー表示は小麦等の特定原材料等の使用を表示するものであり、この特定原材料等(小麦等)そのものを検知するための検査法の開発にはさらなる研究が必要です。
例えば、カゼインを食品から検出しても、カゼインには完全に化学合成により製造するものもあるため、牛乳由来とは特定できない場合があります。また、上記の方法では特定の原材料が入っていることの立証は難しいのが実状です。
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I−5 国として、新たなアレルギー物質を含む食品の検索のためにどのような研究を行っているのですか。 |
アレルギー物質を含む食品に起因する健康危害を未然に防止するため、表示による情報提供の要望が高まってきたことなどから、厚生労働省では、食物アレルギーの実態及び誘発物質の解明に関する研究を平成8年から免疫・アレルギー研究事業において検討してきました。
今後、平成12年度から発足した食物アレルギー研究班において、実際に表示を義務化することにより生じる諸問題について検討を行っていきます。現在指定されている24品目は時代の変化とともに改訂されるもので、食物アレルギー研究班でもさらに実態調査・科学的研究を行い、新たな知見や報告により適宜、見直しを行っていきます。
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I−6 諸外国での規制の状況はどのようになっているのでしょうか。 |
平成11年6月に、FAO/WHO合同食品規格委員会(コーデックス委員会)総会において、アレルギー物質として知られる以下の8種の原材料を含む食品にあっては、それを含む旨を表示することで合意され、現在、加盟国で各国の制度に適した表示方法が検討されています。
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I−7 事業者が行うべき情報提供とは、どのような方法で行うべきでしょうか。 |
製造元となる事業者は、アレルギー表示を必要とする特定原材料及び特定原材料に準ずるものについてのみでなく、これら以外の原材料についても、電話等による問い合わせへの対応やインターネット等による情報提供などを行うことが望ましいと考えられます。
| 特定原材料の名称 | 区分 | 添加物名 | 現行表示例 | 特定原材料の表示(案) | 理由 |
| 乳及び乳製品 | 指定添加物 | カゼインナトリウム | カゼインナトリウム カゼインNa |
カゼインNa(乳由来) カゼインナトリウム(乳由来) |
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| 既存添加物 | ラクトフェリン濃縮物 | ラクトフェリン | ラクトフェリン(乳由来) | ||
| 乳清焼成カルシウム | 乳清焼成カルシウム 乳清第三カルシウム |
原材料名表示不要 | 焼成しており、アレルゲンは含まないと考えられる。 | ||
| 卵 | 既存添加物 | 酵素処理レシチン | 酵素処理レシチン レシチン 乳化剤 |
酵素処理レシチン(卵由来) レシチン(卵由来) 乳化剤(卵由来) |
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| 酵素分解レシチン | 酵素分解レシチン レシチン 乳化剤 |
酵素分解レシチン(卵由来) レシチン(卵由来) 乳化剤(卵由来) |
|||
| 分別レシチン | 分別レシチン レシチン レシチン分別物 乳化剤 |
分別レシチン(卵由来) レシチン(卵由来) レシチン分別物(卵由来) 乳化剤(卵由来) |
|||
| 未焼成カルシウム(卵殻未焼成カルシウム) | 卵殻未焼成カルシウム 卵殻Ca 卵殻カルシウム |
卵殻未焼成カルシウム 卵殻Ca 卵殻カルシウム |
名称に「卵」を使用しているので原材料名の表示不要 | ||
| 卵黄レシチン | レシチン 卵黄レシチン 乳化剤 |
レシチン(卵由来) 卵黄レシチン、 乳化剤(卵由来) |
|||
| 焼成カルシウム(卵殻焼成カルシウム) | 卵殻Ca 卵殻カルシウム |
原材料名表示不要 | 焼成しており、アレルゲンは含まないと考えられる。 | ||
| リゾチーム | リゾチーム 卵白リゾチーム 酵素 |
リゾチーム(卵由来) 卵白リゾチーム 酵素(卵由来) |
|||
| 小麦 | 指定添加物 | デンプングリコール酸ナトリウム | デンプングリコール酸ナトリウム デンプングリコール酸Na |
デンプングリコール酸ナトリウム(小麦由来) デンプングリコール酸Na(小麦由来) |
但し、原材料が小麦の場合 |
| デンプンクリン酸エステルナトリウム | デンプンクリン酸エステルナトリウム デンプンクリン酸エステルムNa |
デンプンクリン酸エステルナトリウム(小麦由来) デンプンクリン酸エステルムNa(小麦由来) |
|||
| 一般飲食物添加物 | コムギ抽出物 | コムギ抽出物 | コムギ抽出物 | 名称に「小麦」があるので原材料名の表示不要 | |
| 既存添加物 | カルボキシペプチダーゼ | 酵素(失活:表示なし) | 酵素(小麦由来) | ||
| β−アミラーゼ | 酵素(失活:表示なし) | 酵素(小麦由来) | |||
| そば | 既存添加物 | ソバ柄灰抽出物 | 植物灰抽出物 | 原材料名表示不要 | 燃焼するのでアレルゲンは含まないと考えられる。 |
| クエルセチン | クエルセチン ケルセチン ルチン分解物 |
クエルセチン(そば由来) ケルセチン(そば由来) ルチン分解物(そば由来) |
但し、現在はエンジュを基原としたもののみが流通。 | ||
| 酵素処理イソクエルシトリン | 酵素処理イソクエルシトリン 糖転移イソクエルシトリン 酵素処理ルチン |
酵素処理イソクエルシトリン(そば由来) 糖転移イソクエルシトリン(そば由来) 酵素処理ルチン(そば由来) |
但し、現在はエンジュを基原としたもののみが流通。 | ||
| 既存添加物 | 酵素処理ルチン(抽出物) | 酵素処理ルチン(抽出物) 糖転移ルチン(抽出物) 酵素処理ルチン 糖転移ルチン |
酵素処理ルチン(抽出物、そば由来) 糖転移ルチン(抽出物、そば由来) 酵素処理ルチン(そば由来) 糖転移ルチン(そば由来) |
但し、現在はエンジュを基原としたもののみが流通。 | |
| そば全草抽出物 | ルチン(抽出物) そば全草抽出物 フラボノイド ルチン |
ルチン(抽出物・そば由来) そば全草抽出物(そば由来) フラボノイド(そば由来) ルチン(そば由来) |
| 特定原材料に準ずるものの名称 | 区分 | 添加物名 | 現行表示例 | 特定原材料の表示(案) | 理由 |
| あわび | ― | ― | ― | ― | ― |
| いか | 既存添加物 | タウリン(抽出物) | 調味料(アミノ酸) | 調味料(アミノ酸・いか由来) | |
| 一般飲食物添加物 | イカスミ色素 | イカスミ色素 イカ墨 |
イカスミ色素 イカ墨 |
「イカ」の名称があるので、原材料名の表示不要 | |
| いくら | ― | ― | ― | ― | ― |
| えび | 既存添加物 | エビ色素 | エビ色素 カロチノイド色素 |
エビ色素 カロチノイド色素(えび由来) |
「エビ」の名称があるので、原材料名の表示不要 |
| オレンジ | 指定添加物 | メチルヘスペリジン | メチルヘスペリジン 溶性ビタミンP ヘスペリジン ビタミンP V.P |
メチルヘスペリジン(オレンジ由来) 溶性ビタミンP(オレンジ由来) ヘスペリジン(オレンジ由来) ビタミンP(オレンジ由来) V.P(オレンジ由来) |
但し、オレンジ以外の柑橘を起源としたものは原材料名の表示不要。 |
| 既存添加物 | 酵素処理ヘスペリジン | 酵素処理ヘスペリジン 糖転移ヘスペリジン ヘスぺリジン |
糖転移ヘスペリジン(オレンジ由来) ヘスペリジン(オレンジ由来) |
但し、オレンジ以外の柑橘を起源としたものは原材料名の表示不要。 | |
| ヘスペリジン | ヘスペりジン ビタミンP |
ヘスペリジン(オレンジ由来) ビタミンP(オレンジ由来) |
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| ヘスペレチン | ヘスペレチン | ヘスペレチン(オレンジ由来) | |||
| ペクチン(酵素分解ペクチンを含む) | ペクチン 多糖類 |
ペクチン(オレンジ由来) 多糖類(オレンジ由来) |
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| かに | 既存添加物 | キチン | キチン | キチン(かに由来) | 但し、えびを原料とする場合は(えび由来)と表示 |
| キトサン | キトサン | キトサン(かに由来) | |||
| グルコサミン | グルコサミン | グルコサミン(かに由来) | |||
| N-アセチルグルコサミン | N-アセチルグルコサミン アセチルグルコサミン |
N-アセチルグルコサミン(かに由来) アセチルグルコサミン(かに由来) |
|||
| オリゴN-アセチルグルコサミン | オリゴN-アセチルグルコサミン キチンオリゴ糖 オリゴN-アセチルグルコサミン |
グルコサミン(かに由来) N-アセチルグルコサミン(かに由来) オリゴN-アセチルグルコサミン(かに由来) |
|||
| キウイフルーツ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 牛肉 | 指定添加物 | L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル | L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル ビタミンCステアレート アスコルビン酸エステル ビタミンC V.C |
原材料名表示不要 | ステアリン酸、パルミチン酸は蒸留・精製されているため、アレルゲンの存在はないと考えられる。 |
| 牛肉 | 指定添加物 | L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル | L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル ビタミンCパルミテート アスコルビン酸エステル ビタミンC V.C |
原材料名表示不要 | |
| ビタミンA脂肪酸エステル | ビタミンA脂肪酸エステル レチノール脂肪酸エステル ビタミンAエステル V.A レチノールエステル |
原材料名表示不要 | ・脂肪酸(ステアリン酸、パルミチン酸)は蒸留・精製されているため、アレルゲンの存在はないと考えられる。 | ||
| グリセリン グリセリン脂肪酸エステル プロピレングリコール脂肪酸エステル |
大豆の項参照 | 大豆の項参照 | ・ビタミンA脂肪酸エステルは酢酸エステル又はパルミチン酸エステルが主体。 | ||
| ショ糖脂肪酸エステル | ショ糖脂肪酸エステル ショ糖エステル 乳化剤 |
原材料名表示不要 | |||
| ステアロイル乳酸カルシウム | ステアロイル乳酸カルシウム ステアロイル乳酸Ca 乳化剤 |
原材料名表示不要 | ステアリン酸は上記のとおり。 乳酸は特定原材料を使用しない。カルシウムは水酸化カルシウム又は酸化カルシウムを使用 |
||
| ソルビタン脂肪酸エステル | ソルビタン脂肪酸エステル ソルビタンエステル 乳化剤 |
原材料名表示不要 | ステアリン酸、パルミチン酸は蒸留・精製されているため、アレルゲンの存在はないと考えられる。 | ||
| 既存添加物 | フェリチン | フェリチン 鉄たん白 鉄たん白質 |
フェリチン(牛由来) 鉄たん白(牛由来) 鉄たん白質(牛由来) |
||
| ヘム鉄 | ヘム鉄 | ヘム鉄(牛由来) | |||
| 高級脂肪酸 | 高級脂肪酸 脂肪酸 |
原材料名表示不要 | 蒸留、精製されるので、アレルゲンは含まないと考えられる。 | ||
| 胆汁末 | 胆汁末 コール酸 デソキシコール酸 乳化剤 |
胆汁末(牛由来) コール酸(牛由来) デソキシコール酸(牛由来) 乳化剤 |
但し、豚の場合は(豚由来)と記載 | ||
| くるみ | ― | ― | ― | ― | ― |
| さけ | 既存添加物 | しらこたん白抽出物 | しらこたん白 プロタミン |
しらこたん白(さけ由来) プロタミン(さけ由来) |
但し、原料がサケの場合のみ。 |
| さば | ― | ― | ― | ― | ― |
| 大豆 | 指定添加物 | グリセリン | グリセリン グリセロール |
原材料名表示不要 | 蒸留、精製されるので、アレルゲンは含まないと考えられる。 |
| グリセリン脂肪酸エステル | グリセリン脂肪酸エステル グリセリンエステル 乳化剤 |
蒸留物:原材料名表示不要 未蒸留物:グリセリン脂肪酸エステル(大豆由来) グリセリンエステル(大豆由来) 乳化剤(大豆由来) |
蒸留物はアレルゲンは含まないと考えられる。 | ||
| 大豆 | 指定添加物 | プロピレングリコール脂肪酸エステル | プロピレングリコール脂肪酸エステル プロピレングリコールエステル 乳化剤 |
原材料名表示不要 | 反応に用いる「脂肪酸」は蒸留・精製されているので、アレルゲンは含まないと考えられる。 |
| ステアロイル乳酸カルシウム | ステアロイル乳酸カルシウム ステアロイル乳酸Ca 乳化剤 |
原材料名表示不要 | 反応に用いる「脂肪酸」は蒸留・精製されているので、アレルゲンは含まないと考えられる。 | ||
| ソルビタン脂肪酸エステル | ソルビタン脂肪酸エステル ソルビタンエステル 乳化剤 |
原材料名表示不要 | |||
| 既存添加物 |
酵素処理ダイズサポニン | 酵素処理ダイズサポニン 糖転移ダイズサポニン ダイズサポニン 乳化剤 |
酵素処理ダイズサポニン(大豆由来) 糖転移ダイズサポニン(大豆由来) ダイズサポニン(大豆由来) 乳化剤」(大豆由来) |
||
| 酵素処理レシチン | 酵素処理レシチン レシチン 乳化剤 |
酵素処理レシチン(大豆由来) レシチン(大豆由来) 乳化剤(大豆由来) |
|||
| 酵素分解レシチン | レシチン 「乳化剤」 |
レシチン(大豆由来) 乳化剤(大豆由来) |
|||
| 植物ステロール | 植物ステロール ステロール 乳化剤 |
植物ステロール (大豆由来) ステロール(大豆由来) 乳化剤(大豆由来) |
|||
| 植物レシチン | 植物レシチン レシチン 乳化剤 |
植物レシチン(大豆由来) レシチン(大豆由来) 乳化剤(大豆由来) |
|||
| ダイズサポニン | サポニン ダイズサポニン |
サポニン(大豆由来) ダイズサポニン |
|||
| d-α−トコフェロール | d-α−トコフェロール 抽出トコフェロール 抽出ビタミンE トコフェロール α−トコフェロール ビタミンE V.E |
ビタミンE 抽出ビタミンE等(分子蒸留をしたのも):原材料名表示不要 ・但し、大豆油等特定原材料を含有するもの(大豆由来)の表示が必要 |
分子蒸留したものはアレルゲンが除去されていると考えられる。 | ||
| d-γ−トコフェロール | d-α−トコフェロールに同じ | d-α−トコフェロールに同じ | |||
| d-δ−トコフェロール | d-α−トコフェロールに同じ | d-α−トコフェロールに同じ | |||
| 生ダイズ抽出物 | ダイズ抽出物 | ダイズ抽出物 | ダイズの名称が付されているので原材料名の表示不要 | ||
| バイ煎ダイズ抽出物 | 焙煎ダイズ抽出物 | 焙煎ダイズ抽出物 | |||
| 分別レシチン | 分別レシチン レシチン分別物 レシチン 乳化剤 |
分別レシチン(大豆由来) レシチン分別物 (大豆由来) レシチン (大豆由来) 乳化剤 (大豆由来) |
|||
| ミックストコフェロール | ミックストコフェロール 抽出V.E ビタミンE トコフェロール |
・分子蒸留したままのもの:原材料表示不要 ・但し、植物油で希釈したものは現行表示に(大豆由来)の表示が必要 |
分子蒸留したものはアレルゲンが除去されていると考えられる。 | ||
| 大豆 | 既存添加物 | β−アミラーゼ | ・失活している場合は表示なし | β−アミラーゼ(大豆由来) アミラーゼ(大豆由来) カルボヒドラーゼ(大豆由来) |
|
| 高級脂肪酸 | 牛肉の項参照 | 牛肉の項参照 | 牛肉の項参照 | ||
| 鶏肉 | 既存添加物 | ヒアルロン酸 | ムコ多糖 | ムコ多糖(鶏由来) | 原料脂肪酸が鶏由来 |
| 豚肉 | 指定添加物 | グリセリン グリセリン脂肪酸エステル プロピレングリコール脂肪酸エステル |
牛肉の項参照 | 牛肉の項参照 | 牛肉の項参照 |
| 既存添加物 | ヘム鉄 | ヘム鉄 | ヘム鉄(豚由来) | 牛の場合は(牛由来)と表示 | |
| 高級脂肪酸 | 牛肉又は大豆の項参照 | 牛肉又は大豆の項参照 | 牛肉又は大豆の項参照 | ||
| まつたけ | ― | ― | ― | ― | ― |
| もも | ― | ― | ― | ― | ― |
| りんご | 既存添加物 | ペクチン ペクチン分解物 |
ペクチン 分解ペクチン |
ペクチン(リンゴ由来) 多糖類(リンゴ由来) |
但し、原料がリンゴの場合のみ |
| 酵素分解リンゴ抽出物 | リンゴ抽出物 リンゴエキス |
リンゴ抽出物 リンゴエキス |
リンゴの名称が付されているので原材料名の表示不要 |
| (注) | 1.上記リストは代表的な添加物の表示事例としてまとめたものです。 |
| 2.この他にも、「一般飲食物添加物」として繁用されているものとして、特定原材料等の表示が必要なカゼイン(牛乳)、オレンジ果汁、コラーゲン(牛肉又は豚肉)、グルテン(小麦)、ダイズ多糖類等があります。 | |
| 3.その他の特定原材料等を起源とした添加物に関しては、上記リストに準じて表記することにします。 |
| 特定原材料等 | 分類番号(1) | 分類番号(2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
| 卵 | 70 | 31 | 食用鳥卵 | 鶏卵 | |
| 70 | 32 | 〃 | あひるの卵 | ||
| 70 | 33 | 〃 | うずらの卵 | ||
| 70 | 39 | 〃 | その他の食用鳥卵 | ||
| 73 | 3111 | 鶏卵の加工製品 | 液鶏卵 | 全液鶏卵 | |
| 73 | 3112 | 〃 | 〃 | 卵白液鶏卵 | |
| 73 | 3113 | 〃 | 〃 | 全黄液鶏卵 | |
| 73 | 3121 | 〃 | 粉末鶏卵 | 全粉鶏卵 | |
| 73 | 3122 | 〃 | 〃 | 卵白粉鶏卵 | |
| 73 | 3124 | 〃 | 〃 | 卵黄粉鶏卵 | |
| 73 | 313 | 〃 | 鶏卵加工冷凍食品 | ||
| 73 | 319 | 〃 | その他の鶏卵加工製品 | ||
| 73 | 391 | その他の加工卵製品 | あひるの卵の加工製品 | ||
| 73 | 392 | 〃 | うずらの卵の加工製品 | ||
| 73 | 399 | 〃 | 他に分類されない加工卵製品 | ||
| 小麦 | 69 | 2311 | 小麦 | 国内産小麦 | 普通小麦 |
| 69 | 2312 | 〃 | 〃 | 強力小麦 | |
| 69 | 2321 | 〃 | 外国産小麦 | 普通小麦 | |
| 69 | 2322 | 〃 | 〃 | 準強力小麦 | |
| 69 | 2323 | 〃 | 〃 | 強力小麦 | |
| 69 | 2324 | 〃 | 〃 | デュラム小麦 | |
| 69 | 521 | 小麦粉 | 強力小麦粉 | ||
| 69 | 522 | 〃 | 準強力小麦粉 | ||
| 69 | 523 | 〃 | 薄力小麦粉 | ||
| 69 | 524 | 〃 | 普通小麦粉 | ||
| 69 | 525 | 〃 | デュラムセモリナ | ||
| 69 | 5291 | 〃 | その他の小麦粉 | 特殊小麦粉 | |
| 69 | 5299 | 〃 | 〃 | 他に分類されない小麦粉 | |
| そば | 69 | 532 | そば粉 | ||
| 落花生 | 69 | 4811 | 落花生 | 大粒落花生 | 大粒落花生さきみ |
| 69 | 4812 | 〃 | 〃 | 大粒落花生むきみ | |
| 69 | 4821 | 〃 | 小粒落花生 | 小粒落花生さきみ | |
| 69 | 4822 | 〃 | 〃 | 小粒落花生むきみ | |
| 69 | 489 | 〃 | その他の落花生 | ||
| あわび | 71 | 271 | あわび類 | あわび | |
| いか | 71 | 311 | いか類 | ほたるいか類 | |
| 71 | 312 | 〃 | するめいか類 | ||
| 71 | 3131 | 〃 | やりいか類 | やりいか | |
| 71 | 3132 | 〃 | 〃 | けんさきいか | |
| 71 | 3133 | 〃 | 〃 | あおりいか | |
| 71 | 3139 | 〃 | 〃 | その他のやりいか類 | |
| 71 | 3141 | 〃 | こういか類 | はりいか | |
| 71 | 3142 | 〃 | 〃 | しりやけいか(まいか) | |
| 71 | 3143 | 〃 | 〃 | もんごういか | |
| 71 | 3149 | 〃 | 〃 | その他のこういか類 | |
| 71 | 3191 | 〃 | その他のいか類 | みみいか | |
| 71 | 3192 | 〃 | 〃 | ひめいか | |
| 71 | 3193 | 〃 | 〃 | つめいか | |
| 71 | 3199 | 〃 | 〃 | 他に分類されないいか類 | |
| いくら | 74 | 1496 | すじこ | ||
| 74 | 1497 | いくら | |||
| えび | 71 | 3311 | えび類 | くるまえび類 | くるまえび |
| 71 | 3312 | 〃 | 〃 | ふとみぞえび | |
| 71 | 3313 | 〃 | 〃 | くまえび | |
| 71 | 3314 | 〃 | 〃 | たいしょうえび | |
| 71 | 3319 | 〃 | 〃 | その他のくるまえび類 | |
| 71 | 3321 | 〃 | しばえび類 | よしえび | |
| 71 | 3322 | 〃 | 〃 | しばえび | |
| 71 | 3323 | 〃 | 〃 | あかえび | |
| 71 | 3324 | 〃 | 〃 | とらえび | |
| 71 | 3329 | 〃 | 〃 | その他のしばえび類 | |
| 71 | 3331 | 〃 | さくらえび類 | さくらえび | |
| 71 | 3339 | 〃 | 〃 | その他のさくらえび類 | |
| 71 | 3341 | 〃 | てながえび類 | てながえび | |
| 71 | 3342 | 〃 | 〃 | すじえび | |
| 71 | 3349 | 〃 | 〃 | その他のてながえび類 | |
| 71 | 3351 | 〃 | 小えび類 | ほっかいえび | |
| 71 | 3352 | 〃 | 〃 | てっぽうえび | |
| 71 | 3353 | 〃 | 〃 | ほっこくあかえび | |
| 71 | 3359 | 〃 | 〃 | その他の小えび類 | |
| 71 | 339 | 〃 | その他のえび類 | ||
| オレンジ | 69 | 8125 | かんきつ類 | 中晩かん | ネーブルオレンジ |
| 69 | 8126 | 〃 | 〃 | バレンシアオレンジ | |
| かに | 71 | 3511 | かに類 | いばらがに類 | たらばがに |
| 71 | 3512 | 〃 | 〃 | はなさきがに | |
| 71 | 3513 | 〃 | 〃 | あぶらがに | |
| 71 | 3521 | 〃 | くもがに類 | ずわいがに | |
| 71 | 3522 | 〃 | 〃 | たかあしがに | |
| 71 | 3531 | 〃 | わたりがに類 | がざみ | |
| 71 | 3532 | 〃 | 〃 | いしがに | |
| 71 | 3533 | 〃 | 〃 | ひらつめがに | |
| 71 | 3539 | 〃 | 〃 | その他のわたりがに類 | |
| 71 | 3541 | 〃 | くりがに類 | おおくりがに(けがに) | |
| 71 | 3542 | 〃 | 〃 | くりがに | |
| 71 | 359 | 〃 | その他のかに類 | ||
| キウイフルーツ | 69 | 866 | キウイフルーツ | ||
| 牛肉 | 70 | 111 | 牛肉 | 成牛肉 | |
| 70 | 112 | 〃 | 子牛肉 | ||
| 70 | 113 | 〃 | 牛のくず肉 | ||
| くるみ | 69 | 8591 | くるみ | ||
| さけ サケ科のサケ属、サルモ属に属するもので、陸封性を除く |
71 | 121 | さく河性さけ・ます類 | しろざけ | |
| 71 | 122 | 〃 | べにざけ | ||
| 71 | 123 | 〃 | ぎんざけ | ||
| 71 | 124 | 〃 | ますのすけ | ||
| 71 | 125 | 〃 | さくらます | ||
| 71 | 126 | 〃 | からふとます | ||
| 71 | 129 | 〃 | その他のさく河性さけ・ます類 | ||
| さば | 71 | 1441 | さば類 | まさば | |
| 71 | 1442 | 〃 | ごまさば | ||
| 大豆 | 69 | 4111 | 大豆 | 国内産普通大豆 | 大粒大豆 |
| 69 | 4112 | 〃 | 〃 | 中粒大豆 | |
| 69 | 4113 | 〃 | 〃 | 小粒大豆 | |
| 69 | 4114 | 〃 | 〃 | 極小粒大豆 | |
| 69 | 4119 | 〃 | 〃 | その他の国内産普通大豆 | |
| 69 | 4121 | 〃 | 外国産普通大豆 | 大粒大豆 | |
| 69 | 4122 | 〃 | 〃 | 中粒大豆 | |
| 69 | 4123 | 〃 | 〃 | 小粒大豆 | |
| 69 | 4124 | 〃 | 〃 | 極小粒大豆 | |
| 69 | 4129 | 〃 | 〃 | その他の外国産普通大豆 | |
| 69 | 7316 | 〃 | えだまめ | ||
| 69 | 72351 | 〃 | もやし | 大豆もやし | |
| 69 | 72359 | 〃 | 〃 | その他のもやし | |
| 鶏肉 | 70 | 1711 | 家きん肉 | 鶏肉 | 成鶏肉 |
| 70 | 1712 | 〃 | 〃 | ブロイラー | |
| 豚肉 | 70 | 121 | 豚肉及びいのしし肉 | 豚肉 | |
| 70 | 123 | 〃 | 豚のくず肉 | ||
| まつたけ | 69 | 762 | きのこ類 | まつたけ | |
| もも | 69 | 8311 | もも | 砂子早生 | |
| 69 | 8312 | 〃 | 倉方早生 | ||
| 69 | 8313 | 〃 | 大久保 | ||
| 69 | 8314 | 〃 | 白鳳 | ||
| 69 | 8315 | 〃 | 白桃 | ||
| 69 | 8316 | 〃 | 缶桃種 | ||
| 69 | 8319 | 〃 | その他のもも | ||
| やまいも | 69 | 71111 | やまのいも | ながいも | |
| 69 | 71112 | 〃 | やまといも | ||
| 69 | 71119 | 〃 | その他のやまのいも | ||
| りんご | 69 | 82101 | りんご | 祝 | |
| 69 | 82102 | 〃 | つがる | ||
| 69 | 82103 | 〃 | 王林 | ||
| 69 | 82104 | 〃 | ゴールデンデリシャス | ||
| 69 | 82105 | 〃 | スターキングデリシャス | ||
| 69 | 82106 | 〃 | デリシャス | ||
| 69 | 82107 | 〃 | 紅玉 | ||
| 69 | 82108 | 〃 | 国光 | ||
| 69 | 82111 | 〃 | ジョナゴールド | ||
| 69 | 82112 | 〃 | ふじ | ||
| 69 | 82113 | 〃 | 陸奥 | ||
| 69 | 82114 | 〃 | 世界一 | ||
| 69 | 82199 | 〃 | その他のりんご | ||
| ※分類番号が無いものの分類 | |||||
| 乳 分類は食品衛生法乳等省令に準じる 牛乳及びチーズを含む |
乳 | 生乳 | |||
| 〃 | 牛乳 | ||||
| 〃 | 特別牛乳 | ||||
| 〃 | 部分脱脂乳 | ||||
| 〃 | 脱脂乳 | ||||
| 〃 | 加工乳 | ||||
| 乳製品 | クリーム(乳製品) | ||||
| 〃 | バター | ||||
| 〃 | バターオイル | ||||
| 〃 | チーズ | ナチュラルチーズ | |||
| 〃 | 〃 | プロセスチーズ | |||
| 〃 | 濃縮ホエイ(乳製品) | ||||
| 〃 | アイスクリーム類 | アイスクリーム | |||
| 〃 | 〃 | アイスミルク | |||
| 〃 | 〃 | ラクトアイス | |||
| 〃 | 濃縮乳 | ||||
| 〃 | 脱脂濃縮乳 | ||||
| 〃 | 無糖練乳 | ||||
| 〃 | 無糖脱脂練乳 | ||||
| 〃 | 加糖れん乳 | ||||
| 〃 | 加糖脱脂れん乳 | ||||
| 〃 | 全粉乳 | ||||
| 〃 | 脱脂粉乳 | ||||
| 〃 | クリームパウダー(乳製品) | ||||
| 〃 | ホエイパウダー(乳製品) | ||||
| 〃 | たん白質濃縮ホエイパウダー(乳製品) | ||||
| 〃 | バターミルクパウダー | ||||
| 〃 | 加糖粉乳 | ||||
| 〃 | 調製粉乳 | ||||
| 〃 | はっ酵乳 | ||||
| 〃 | 乳酸菌飲料 | ||||
| 〃 | 乳飲料 | ||||
| 乳又は乳製品を主原料とする食品 | |||||
| ゼラチン | |||||
| 特定原材料 | 認められる代替表記 | 特定加工食品 | ||
| 省令で定められた品目 | 表記方法や言葉が違うが、特定原材料と同一であるということが理解できる表記 | 特定原材料名又は代替表記を含んでいるため、これらを用いた食品であると理解できる表記例 | 特定原材料名又は代替表記を含まないが、一般的に特定原材料を使った食品であることが予測できる表記 | 左に掲げる表記を含むことにより、特定原材料を使った食品であることが予測できる表記 |
| 卵 | 玉子 | (表記例) 厚焼玉子 ハムエッグ 卵黄 卵白 |
マヨネーズ | (表記例) チーズオムレツ からしマヨネーズ |
| たまご | オムレツ | |||
| タマゴ | 目玉焼 | |||
| エッグ | かに玉 | |||
| 鶏卵 | オムライス | |||
| あひる卵 | 親子丼 | |||
| うずら卵 | ||||
| 小麦 | こむぎ | (表記例) 小麦粉 こむぎ胚芽 |
パン | (表記例) ロールパン 焼きうどん |
| コムギ | うどん | |||
| そば | ソバ | (表記例) そばがき |
なし | なし |
| 落花生 | ピーナッツ | (表記例) ピーナッツバター ピーナッツクリーム |
なし | なし |
| 特定原材料 | 種類別 | 特定加工食品 | ||
| 種類別表記を含んでいるため、これらを用いた食品であると理解できる表記例 | 一般的に乳又は乳製品を使った食品であることが予測できる表記 | 左に掲げる表記を含むことにより、特定原材料を使った食品であることが予測できる表記 | ||
| 乳 | 生乳 | (表記例) アイスクリーム ガーリックバター レーズンバター バターソース カマンベールチーズ パルメザンチーズ プロセスチーズ ブルーチーズ コーヒー牛乳 牛乳がゆ |
生クリーム | (表記例) フルーツヨーグルト ミルクパン |
| 牛乳 | ヨーグルト | |||
| 特別牛乳 | アイスミルク | |||
| 部分脱脂乳 | ラクトアイス | |||
| 脱脂乳 | ミルク | |||
| 加工乳 | ||||
| クリーム(乳製品) | ||||
| バター | ||||
| バターオイル | ||||
| チーズ | ||||
| 濃縮ホエイ(乳製品) | ||||
| アイスクリーム類 | ||||
| 濃縮乳 | ||||
| 脱脂濃縮乳 | ||||
| 無糖れん乳 | ||||
| 無糖脱脂れん乳 | ||||
| 加糖れん乳 | ||||
| 加糖脱脂れん乳 | ||||
| 全粉乳 | ||||
| 脱脂粉乳 | ||||
| クリームパウダー(乳製品) | ||||
| ホエイパウダー(乳製品) | ||||
| たんぱく質濃縮ホエイパウダー(乳製品) | ||||
| バターミルクパウダー | ||||
| 加糖粉乳 | ||||
| 調製粉乳 | ||||
| はっ酵乳 | ||||
| 乳酸菌飲料 | ||||
| 乳飲料 | ||||
| 特定原材料に準ずるもの | 認められる代替表記 | 特定加工食品 | ||
| 通知で定められた品目 | 表記方法や言葉が違うが、特定原材料に準ずるものと同一であるということが理解できる表記 | 特定原材料に準ずるものの名称又は代替表記を含んでいるため、これらを用いた食品であると理解できる表記例 | 特定原材料に準ずるものの名称又は代替表記を含まないが、一般的に特定原材料に準ずるものを使った食品であることが予測できる表記 | 左に掲げる表記を含むことにより、特定原材料を使った食品であることが予測できる表記 |
| あわび | アワビ | (表記例) 煮あわび |
なし | なし |
| いか | イカ | (表記例) いかフライ イカ墨 |
するめ | (表記例) 焼きスルメ |
| スルメ | ||||
| いくら | イクラ | (表記例) いくら醤油漬け 塩すじこ |
なし | なし |
| すじこ | ||||
| スジコ | ||||
| えび | エビ | (表記例) えび天ぷら サクラエビ |
なし | なし |
| 海老 | ||||
| オレンジ | (表記例) オレンジソース オレンジジュース |
なし | なし | |
| かに |
カニ | (表記例) 上海がに マツバガニ カニシュウマイ |
なし | なし |
| 蟹 | ||||
| キウイフルーツ | キウイ | (表記例) キウイジャム キウイソース |
なし | なし |
| 牛肉 | 牛 | (表記例) 牛スジ 牛脂 ビーフコロッケ |
なし | なし |
| ビーフ | ||||
| ぎゅうにく | ||||
| ぎゅう肉 | ||||
| 牛にく | ||||
| くるみ | クルミ | (表記例) くるみパン くるみケーキ |
なし | なし |
| さけ | 鮭 | (表記例) 鮭フレーク スモークサーモン 紅さけ 焼鮭 |
なし | なし |
| サケ | ||||
| サーモン | ||||
| しゃけ | ||||
| シャケ | ||||
| さば | 鯖 | (表記例) さば節 さば寿司 |
なし | なし |
| サバ | ||||
| 大豆 |
だいず | (表記例) 大豆煮 大豆たんぱく 大豆油 脱脂大豆 |
醤油 | (表記例) 麻婆豆腐 納豆巻き 豆乳ケーキ 豆腐ハンバーグ 凍豆腐 いりどうふ |
| ダイズ | 味噌 | |||
| 豆腐 | ||||
| 油揚げ | ||||
| 厚揚げ | ||||
| 豆乳 | ||||
| 納豆 | ||||
| 鶏肉 | とりにく | (表記例) 焼き鳥 ローストチキン 鶏レバー チキンブイヨン チキンスープ 鶏ガラスープ |
なし | なし |
| とり肉 | ||||
| 鳥肉 | ||||
| 鶏 | ||||
| 鳥 | ||||
| とり | ||||
| チキン | ||||
| 豚肉 | ぶたにく | (表記例) ポークウインナー 豚生姜焼 豚ミンチ |
とんかつ | なし |
| 豚にく | トンカツ | |||
| ぶた肉 | ||||
| 豚 | ||||
| ポーク | ||||
| まつたけ | 松茸 | (表記例) 焼きまつたけ まつたけ土瓶蒸し |
なし | なし |
| マツタケ | ||||
| もも | モモ | (表記例) もも果汁 黄桃 白桃 ピーチペースト もも缶詰 |
なし | なし |
| 桃 | ||||
| ピーチ | ||||
| やまいも | 山芋 | (表記例) 千切りやまいも |
とろろ | (表記例) とろろ汁 |
| ヤマイモ | ながいも | |||
| 山いも | ||||
| りんご | リンゴ | (表記例) アップルパイ リンゴ酢 焼きりんご りんご飴 |
なし | なし |
| アップル | ||||
| ゼラチン | (表記例) 板ゼラチン 粉ゼラチン |
なし | ||
| なし | ||||