<総論>
(問1)平成18年8月の加工食品の表示方法等にかかる見直しについて、経緯と概要を教えてください。
(答)1
近年、多様な加工食品が製造されるようになり、表示を実施する事業者も多様化する中で、定められた様式(以下、別記様式)による表示方法のみでは、消費者への情報提供の観点から必ずしも十分ではない、表示に当たっての考え方を明確化すべき事項があるなどの課題が顕在化してきました。
2
このような状況を踏まえ、加工食品の表示方法の見直しについて検討が行われ、平成16年12月に「わかりやすい表示方法について」(食品の表示に関する共同会議報告書)がとりまとめられました。この報告書における提案に基づき、このたび、加工食品品質表示基準の改正を含めて、加工食品の表示方法の見直しを行いました。
3 平成18年8月の見直しの概要は以下のとおりです。
@ 一括表示様式の弾力化等について
・別記様式に限られていた表示様式について、別記様式による表示を基本としつつ、義務表示事項が別記様式による表示と同等程度にわかりやすく一括して表示されている場合(プライスラベルによる表示など)に限り、別記様式以外の表示も可能としました。
・義務表示事項以外の事項であっても、消費者の選択に資するものであれば別記様式枠内に記載できるなど、弾力的な表示を可能としました。
・名称と内容量については、商品の主要面に記載することにより、義務表示事項が一括して表示される部分(以下、一括表示部分)での表示省略を可能としました。
・内容量及び原材料名を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合、一括表示部分に記載箇所を表示することで、他の箇所での表示を可能としました。
A 製造者等の表示について
・表示内容に責任を有する者を表示することを明確化するとともに、「製造者」「加工者」等の項目名については弾力的な運用を可能としました。
B 原材料名の表示について
・特色のある原材料について、その具体例を示すとともに、表示方法を弾力化しました。
・弁当について、外見からその原材料が判断できるおかずについては、「おかず」とまとめて記載できることとしました。
・複合原材料の原材料が3種類以上ある場合、重量順で3位以下かつ当該複合原材料に占める重量の割合が5%未満のものについては、「その他」と記載できることとしました。
※
「複合原材料」とは2種類以上の原材料からなる原材料のことを指します。上記の「その他」と記載できる旨の規定は「複合原材料」の中身の原材料を括弧内に表示する場合の省略規定ですので、製品自体の原材料表示については、3位以下かつ5%未満の原材料であっても省略することはできません。
C 原料原産地名の表示について
・原料原産地名については、原材料と原産地の対応が明確となるよう表示すべきこととしました。
(問2)平成18年8月の加工食品品質表示基準の改正について、移行期間はあるのですか。
(答)1
改正加工食品品質表示基準は、平成18年8月1日に施行されました。ただし、新たなルールによる表示への円滑な移行を図る観点から、平成20年7月31日まで2年間の移行期間を設けています。
2
なお、当然のことながら、移行期間中に改正後の加工食品品質表示基準に従って表示を行うことは可能です。
(問3)第3条を「義務表示事項」とし、「一括して」の文言を削除したのはなぜですか。
(答)1
加工食品については、これまで第3条に規定されている義務表示事項を別記様式に従って一括して表示することが義務づけられていました。しかしながら、様々な容器包装形態が存在する中、一律の表示様式ではかえってわかりにくい場合がありました。
2
このため、第3条は「義務表示事項」を示すこととして、第3条中の「一括して」の文言を削除し、表示方法を規定する第4条において、わかりやすく一括して表示する場合には、別記様式以外の様式であってもJAS法上の表示様式として認める旨の規定を新設しました。
<表示様式の弾力化>
(問4)これからは別記様式に従った表示を行わなくても良いのですか。
(答)1
これからも別記様式による表示が基本となります。
2 別記様式以外の方法で表示を行うことができるのは、
@
スーパーなど販売店で小分けするなどの際において、価格などを表示するシール(いわゆるプライスラベル)に一括してわかりやすく表示する場合
A
容器包装の形態などから、別記様式による表示が困難であり、消費者にとってわかりやすいよう工夫して表示する場合
などの場合に限ります。
3
なお、当然のことながら、別記様式による表示が困難な場合であっても、義務表示事項については、別記様式による表示と同等程度に見やすく一括して表示することが必要です。表示に当たっては、このQ&A等を参考にしながら、消費者にとってよりわかりやすいものとなるよう工夫してください。
(問5)第4条第2項(1)「別記様式による表示と同等程度」にわかりやすい表示として、どのようなものが考えられますか。
(答)1「別記様式による表示と同等程度」にわかりやすい表示とは、以下のような表示を指します。
@
スーパー等で使用されるいわゆるプライスラベルによる表示
A 菓子類など、容器包装の形態に合わせ工夫した表示
2 この他、別記様式を基本としつつ、
@ 別記様式の表示順序を変更して表示すること
A
別記様式の項目名を同一の意味と容易に判断できる項目名で記載すること
B
別記様式に区切り線などを記載することなど、製品の包装形態などを考えて、よりわかりやすくなるよう工夫して表示することも可能です。ただし、例えば、「原材料名」を2カ所に分けて記載するなど、表示内容がわかりにくくなるような表示は認められません。
(問6)第4条第2項(4)について、名称と内容量の表示方法がどのように改正されたのですか。
(答)1
これまで、商品表面に一般的名称が明記されている場合や商品名からその商品の一般的名称が明らかな場合であっても、別途別記様式中に「名称」として一般的名称を表示することとされていました。また、内容量についても、商品の主要面(通常、商品名が記載されている面)に明瞭に記載されていても、別記様式中に「内容量」として重複して記載することとされていました。
2
今回の改正により、1のように商品の主要面に「名称」、「内容量」をわかりやすく表示してあるのであれば、一括表示部分において、これらを省略することを可能としました。このことにより、表示事項の文字を大きくするなどより見やすく工夫して表示することが可能となります。
3
具体的な表示方法については、(問10〜16)を参照してください。
(問7)第4条第2項(5)について、原材料名の表示方法がどのように改正されたのですか。
(答)1
原材料名として記載する情報は原材料名のほか遺伝子組換え農産物であること、アレルギー物質を含むことの他、原料原産地名の表示があるなど、最もスペースを要する表示項目となっています。
2
このため、弁当、惣菜など、多くの原材料を使用しており、一括表示部分に原材料名を表示すると複雑で見にくくなるような場合には、一括表示部分に記載箇所を表示すれば、原材料名を別途記載することも可能としました。
3
この場合、一括表示部分と同じ面に近接して記載するのが原則ですが、これが困難な場合、消費者が容易に確認できる面に別途記載することが可能です。
(問8)複数の表示事項を別途記載することはできますか。
(答)1
原材料名、原料原産地名、内容量、賞味期限及び保存方法については、一括表示部分に表示することがどうしても困難な場合には、記載箇所を一括表示部分に表示すれば、他の箇所に記載することが可能です。
2
表示事項は、消費者にわかりやすく、一括して表示してあることが基本であり、やむを得ない事情により他の箇所に記載する際には、
@
「商品表面上部に記載」「本面右下に記載」のように、記載箇所を一括表示部分に明確に表示すること
A
複数の表示事項を別途記載する場合には、それらがバラバラにならないよう出来るだけまとめて表示すること
B
背景と対照的な色を使う、大きな文字で印字するなど、明瞭に識別できる方法で表示すること
が必要です。
(問9)製造者等の電話番号、FAX番号、メールアドレスやホームページアドレスを別記様式枠内に記載することができますか。
(答)1
これらの表示は義務表示事項ではありませんが、消費者にとって重要な情報であり、適切な表示事項であると考えられますので、別記様式枠内に表示することが可能です。この他にも、お客様問合わせ先、開封後の取扱いなどは、別記様式枠内に記載することが可能です。
2
ただし、商品の説明書き、宣伝文句などは、義務表示事項が見づらくなりますので、別記様式枠内に表示することはできません。
【表示例】
|
名称
原材料名
内容量
賞味期限
保存方法
製造者
お客様ダイヤル
当社HPアドレス
|
0120(○○)○○○○
http://www…
|
<名称の表示>
(問10)商品名をもって、名称に代えることはできますか。
(答)一般的名称を商品名として使用している場合には、当該商品名をもってJAS法上の名称の表示がなされているものとみなします。したがって、この場合には、一括表示部分における名称の表示は省略することが可能です。
【例】
商品名:○○味のポテトチップ…
名称省略が可能
商品名:ポテチ○○
… 名称省略は不可能(一般的名称とはいえない)
(問11)商品名が一般的名称ではない場合、一般的名称を商品名に併記すれば、一括表示部分の名称を省略することができますか。
(答)1
商品名に近接した箇所に一般的名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分における名称の表示を省略することが可能です。
2
この場合、一般的名称を商品名に比べて著しく小さく表示するなどの方法は、消費者に誤認を与える可能性があることから認められません。
【表示例】
(主要面) (一括表示部分)
ポテチ○○(スナック菓子)
|
原材料名
内 容 量
賞味期限
保存方法
製 造 者
|
<内容量の表示>
(問12)どのような場合に、一括表示部分の内容量の表示を省略することができますか。
(答)1
内容量については、「○○g」、「○○ml」のように単位を明記して、商品の主要面の目立つ位置に、その商品の一般的な名称と同じ視野に入るように記載する場合に、一括表示部分の内容量の表示(「内容量」という項目名ごと)を省略することが可能です。ただし、内容量を大きな袋の隅に小さく記載するなど、主要面での表示が明瞭でない場合には、一括表示部分の内容量の表示は省略できません。
2
また、商品名が一般的名称とは認められず、名称に代えることができない場合には、内容量が商品の主要面に記載されていても名称と同じ面に表示しているとは認められませんので、一括表示部分に名称とともに内容量の記載が必要です。
【名称、内容量の省略の可否の整理】
|
主要面への記載 |
一括表示部分への記載省略の可否 |
|
名称 |
内容量 |
|
名称+内容量を主要面に記載 |
可 |
可 |
|
名称のみ主要面に記載 |
可 |
不可 |
|
内容量のみ主要面に記載(商品名が名称に代えることが
できない場合も同じ。) |
不可 |
不可 |
(問13)内容量を商品の主要面に表示する場合、「内容量」の項目名を省略せずに商品の主要面に記載することが必要ですか。
(答)内容量の表示に当たっては、「○○g」、「○○ml」のように単位を明記することが必要であり、内容量を名称とともに主要面に表示する際にも、単位が明記されていれば、消費者は内容量の表示であることを十分理解できると考えられます。したがって、商品の主要面において内容量を表示する場合には、「内容量」の項目名については省略することが可能です。
(問14)個別品目の品質表示基準のある食品について、当該品質表示基準で定められた名称、内容量を主要面に記載すれば、一括表示部分の名称、内容量を省略することはできますか。
(答)1
個別品目の品質表示基準のある食品については、個別品目の品質表示基準に従って表示を行うことが必要です。
2
このため、個別品目の品質表示基準において、記載すべき名称が定められている場合は、その定められた名称を表示する必要があります。
3
また、個別品目の品質表示基準において、名称、内容量などの表示事項が「一括して表示すべき事項」として規定されている又は表示の順番が規定されている場合、名称、内容量を商品表面に明記していても、一括表示部分においてこれらを省略することはできません。
※
なお、平成18年8月現在、このような規定がある個別品目の品質表示基準については一括表示部分において、これらを省略することができるように改正の手続きを進めています。
4
一方、個別品目の品質表示基準において、名称、内容量などの表示事項が「一括して表示すべき事項」として規定されておらず、かつ、表示の順番が規定されていない場合であれば、個別品目の品質表示基準で名称の定めがある食品についても、当該品質表示基準で定める名称を商品表面に明瞭に表示する場合には、一括表示部分の名称を省略することが可能です。
【しょうゆ品質表示基準で定める「こいくちしょうゆ」の表示例】
※
しょうゆについては、しょうゆ品質表示基準において、「こいくちしょうゆ(本醸造)」、「たまりしょうゆ(混合醸造)」のように名称として記載すべき用語が規定されているが、一括して表示する旨の規定はない。このため、名称として記載すべき用語を商品主要面に明瞭に表示する場合には、一括表示部分の名称の省略が可能。
良い例(○)
(主要面) (一括表示部分)
|
こいくちしょうゆ
(本醸造) 500ml |
原材料名
賞味期限
保存方法
製 造 者
|
(主要面) (一括表示部分)
|
○○しょうゆ
(こいくちしょうゆ(本醸造)) 500ml
|
原材料名
賞味期限
保存方法
製 造 者
|
悪い例(×)
(主要面)
(一括表示部分)
|
○○しょうゆ
500ml |
原材料名
内 容 量
賞味期限
保存方法
製 造 者
|
×の理由
主要面に、しょうゆ品質表示基準に定める名称が
記載されていないのに、名称を省略しているため。
(問15)内容総量や固形量を商品の主要面に名称とともに表示する場合、一括表示部分における内容総量、固形量の表示を省略することはできますか。
(答)1
内容総量、固形量等についても、内容量と同様、商品の主要面に名称とともに明瞭に表示されている場合には、一括表示部分における内容総量、固形量等の表示を省略することが可能です。
2
ただし、この場合、複数の容量が表示されることから、それぞれの数字の意味が不明確とならないよう、商品の主要面において「固形量」等の項目名を付して表示することが必要です。
(問16)内容量について、一括表示部分に記載箇所を記載することで、一括表示部分以外の箇所に表示することは可能ですか。
(答)1
加工食品では、同一の商品を内容量を変えて販売するケースがあります。このような場合に事前に一括表示枠内に内容量を表示するためには、数多くのパターンの包装資材を準備する必要があり、特に中小の事業者にとって、経済的な負担となっています。このように、事前に一括表示部分に表示することが困難な場合には、一括表示部分に記載箇所を記載することで、一括表示部分以外の箇所に表示することが可能です。
2
この場合、「この面右下に記載」、「枠外下部に記載」のように記載箇所が明確にわかるように表示する、背景の色と対照的な見やすい色で印字するなど(問8)の2を参考にして、適切な表示を行ってください。
<製造業者等の表示>
(問17)製造者等の表示方法を教えてください。
(答)1
「製造業者等」として表示される者はJAS法上の表示責任者であり、「製造者」「加工者」「販売者」「輸入者」のいずれかの項目名を付して、一括表示部分に表示することが必要です。
2
項目名については、これまでどおり、表示を行う者(表示内容に責任を有する者)が当該製品の製造業者である場合には「製造者」、加工包装業者である場合は「加工者」、輸入業者にあっては「輸入者」とすることが基本です。
3
なお、製造業者、加工包装業者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示を行うことも可能です。この場合、項目名は「販売者」としてください。
(問18)「製造者」等の項目名について、食品衛生法による表示との関係を教えてください。
(答)1
JAS法では、加工食品について、その表示内容に責任を持つ者(製造業者等)の名称等を記載することとしています。
2
一方、製造業者等については、食品衛生の観点から、食品衛生法においても表示することが規定されているため、保健所等の指導に従い「製造者」「加工者」等の項目名を付して表示する必要があります。
3
これら両法は目的が異なっていることから、JAS法上の表示に責任を持つ者と、食品衛生法で表示が必要な者との2者を、それぞれ適切な項目名で表示することが必要となります。
4
JAS法上の表示に責任を持つ者と、食品衛生法で表示が必要な者とが同一である場合には、その事業者名を記載することで両法の規定を満たしているものとみなされます。この場合、「製造者」「加工者」等の項目名については、(問17)の2にかかわらず、食品衛生法に基づいて記載してください。
5
一方、両法により表示する者が異なる場合は、JAS法に基づき表示する者を別記様式枠内に記載することが必要です。なお、食品衛生法に基づき表示される者についても別記様式枠内に記載することは可能ですが、この場合、どちらの者がJAS法上の表示責任者であるかを合意しておく必要があります。
【販売者がJAS法上の表示責任を持つ商品に、食品衛生法に基づき製造者を記載する場合の表示例】
※
製造者については、食品衛生法に基づく製造所固有の記号を用いた表示も可能です。以下では、製造所固有の記号を用いず表示する場合の例を示します。
(例1)枠内に販売者、枠外に製造者を記載
|
販 売 者 (株)○○
〒100-…
千代田区…
サービスセンター 03-0000-…
|
製造者
△△食品(株)
〒100-…
千代田区…
※JAS法上の表示責任者である販売者を枠内に記載
(例2)枠内に他法令で表示すべき者を併記
|
販 売 者 (株)○○
〒100-…
千代田区…
サービスセンター
03-0000-…
製 造 者
△△食品(株)
〒100-…
千代田区…
|
※他法令に基づく者は枠内に記載も可能
※JAS法上の表示責任者である販売者を枠内に記載
(問19)冷凍で業者間流通する食品で、販売時に販売者が解凍小分けパックを行い、保存する温度帯を変更するなど、販売者が賞味期限を設定し、賞味期限の表示は販売者が、その他の表示は製造者がその内容に責任を持つ場合など、表示内容に責任を持つ者が複数いる場合、どのように表示すればよいのですか。
(答)表示内容に責任を持つ者(製造業者等)が複数いる場合には、そのすべての者を一括表示部分に記載してください。その際には、表示される事業者同士で、自分がどの表示内容に責任を持つのか、また、消費者からの問合せへの対応方法等について、あらかじめ確認しあっておくことが必要です。
(問20)プライベートブランド商品など、販売者が表示内容について責任を持つ商品について、販売者の委託により商品を製造している事業者名を併せて表示したい場合、どのように表示すればよいですか。
(答)1
販売者の企画に基づき食品を製造した工場を記載したい場合は、販売者が表示に責任を持つことが明確となるように、(問18)の(例1)のように、製造者は別記様式枠外に記載することが基本です。
2
なお、他法令により表示すべき事項は別記様式枠内に表示できることとなっており、(問18)の(例2)のように、食品衛生法に基づき表示される製造者を別記様式枠内に表示することも可能です。この場合、販売者がJAS法上の表示責任者であることを合意しておく必要があります。
<プライスラベルの表示>
(問21)プライスラベルで表示する場合、「名称」、「原材料名」などの項目名を省略することはできますか。
(答)1
プライスラベルで表示する際、「名称」、「原材料名」などの項目名を省略してもわかりにくくならない場合には、項目名を省略することが可能です。
2
ただし、「消費期限」又は「賞味期限」については、それぞれ用語の意味が異なっており、年月日のみを表示するとどちらの期限を表示しているのか不明なことから、項目名を省略することはできません。また、「製造者」、「販売者」等の項目名についても省略せずに記載することが必要です。
【プライスラベルの表示例】
|
鶏唐揚げ |
|
鶏肉、卵白、小麦粉、植物油脂、… |
|
|
バーコード |
内容量(g)
100g当たり
○○○○
○○○円 |
加工日
価格(円)
保存方法
〇〇℃以下 ○○○○
○○○
加工者 (株)○○
消費期限
○○県○○市○○ ○○○○
|
(問22)プライスラベルにより原産国表示や原料原産地表示を行う際の注意事項を教えてください。
(答)1
従来から生鮮食品については、プライスラベルによる原産地表示が普及しています。加工食品についても、生鮮食品同様に販売されるものについては、プライスラベルを利用した原産国表示や、原料原産地表示が行われています。
2
一方、加工食品品質表示基準第6条(2)において、「産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような表示」は禁止されています。これにより、例えば、輸入した原料を国内で味付け等の加工をして製造したものに「国産」のように表示することは、当該製品の原材料が「国産」であると誤認させる可能性があるため認められません。
3
プライスラベルで加工食品に産地表示を行う場合にも、上記を踏まえ、消費者を誤認させないように表示することが必要です。
【外国の原料を国内で加工した製品に、国内の地名等を表示する場合の表示例】
×
※加工地を単に「国産」と表示することは消費者を誤認させる可能性があるため不可
○
|
国内加工
あじの開干し |
|
原材料名
マアジ(A国)、…
|
※加工地であることがわかるように表示することは可能
(問23)プライスラベルとは別に一括表示を製品の裏側に表示してもよいですか。
(答)1
プライスラベルとは別に、一括表示を商品の裏側に添付する例がありますが、商品をひっくり返して表示を確認することは見にくいだけでなく、特に店頭でパックするような品物では商品を傷めることにもなり、好ましくありません。
2
このため、義務表示事項については、(問43)のような場合を除き、プライスラベルへの一括記載、原材料名の別途記載(問7)、「おかず」表示(問39)等を活用し、商品表面に表示してください。
<特色のある原材料>
(問24)加工食品品質表示基準第5条「特色のある原材料等の表示」について、本規定の目的と概要を教えてください。
(答)1
本規定の目的は、原材料の特色について特別に強調された表示による消費者の誤認を防止することです。
2
具体的には、例えば、商品に「国産××使用」のように「特色のある原材料」が表示がされている場合、消費者は「国産××」の使用割合が100%であると認識すると考えられます。このような場合において、実際には「国産××」の使用割合が10%であったとすると、消費者を誤認させることになるため、「国産××10%使用」のように使用割合を併記することを規定しています。
3
記載する割合は、表示する特色のある原材料の
@
製品に占める割合
A
特色のある原材料と同一の種類の原材料に占める割合
のいずれかです。どちらの割合を表示するかについては、(問32)を参照してください。なお、使用割合が100%の場合は割合表示を省略することができます。
4
また、3Aの割合を表示する場合には、同一の種類の原材料に占める割合である旨を表示する必要があります。具体的には(問32)を参照してください。
5
特定の原材料を強調表示するということは、基本的に当該原材料を使うことで製品の品質を高める等の効果がある場合において、そのことをPRする目的を持つものと考えられます。強調表示を行う場合、事業者はその表示を行う根拠について明確に説明できることが必要と考えます。
(問25)特色のある原材料の表示について、平成18年8月の加工食品品質表示基準の改正にあわせて、どのような見直しが行われたのですか。
(答)特色のある原材料の表示についての見直しのポイントは以下のとおりです。
@
特色のある原材料の具体例を提示((問26)を参照)
A
割合表示の単位として「%」の他「割」も可能である旨を明確化((問34)を参照)
B
やむを得ぬ事情により使用割合が変動する場合、「○○%以上」のような幅を持たせた表示を容認((問35)を参照)
(問26)どのような原材料が「特色のある原材料」に該当するのですか。
(答)1
「特色のある原材料」とは、特色のあることを示す用語を冠する等により、一般的名称で表示される原材料に対し差別化が図られたものであり、同種の原材料に占める割合が100%使用でない場合に「○○使用」、「○○入り」のように「使用した旨」を表示することが、消費者に優良誤認を与えると考えられるものを指します。今回の見直しにおいて、明確に「特色のある原材料」に該当するものを、以下のとおり整理しました。
@
特定の原産地のもの
・国産大豆絹豆腐・トルコ産へーゼルナッツ使用・十勝産小豆使用
・国内産山ごぼう使用・三陸産わかめを使用等
A
有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品
・有機小麦粉使用・有機栽培こんにゃく芋から自社生産・有機牛肉使用等
B
非遺伝子組換えのもの等
C
特定の製造地のもの
・群馬県で精製されたこんにゃく粉入り・北海道で製造されたバターを使用等
D
特別な栽培方法により生産された農産物
・特別栽培ねぎ入り・栽培期間中農薬不使用のにんじん使用等
E
品種名等
・とちおとめ使用・コシヒカリ入り・本まぐろ入り等
F
銘柄名、ブランド名、商品名
・宇治茶使用・松阪牛使用・越前がに入り
・市販されている商品の商品名○○を「○○使用」等
注) @、A(有機農産物及び有機農産物加工食品)、Bは現行の「特色のある原材料」の対象である。
C、D、E、Fは、今回の改正で「特色のある原材料」とされたものである。(Bについては、「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準」に基づき表示することが必要。)
2
ただし、他法令、行政機関の定めるガイドライン等により、上記@〜Fに該当する原材料の記載が定められているものについては、当該法令等に定める方法により記載する場合に限り、本規定(加工食品品質表示基準第5条)の特色のある原材料には該当しないものとします。
3
なお、当然のことながら、1において特色のある原材料に該当すると整理したもの以外についても、その原材料に関する表示が、実際のものより優良な製品であると誤認させる場合は不適切です。事業者はJAS法に基づく本規定のみならず、景品表示法など他法令で定められた優良誤認防止の規定にも留意しつつ、消費者に誤認を与えない適切な表示を行ってください。
(問27)「特色のある原材料」に該当するとされた(問26)の「E
品種名等」及び「F
銘柄名、ブランド名、商品名」の具体的な範囲を教えてください。
(答)1
「品種名等」とは、
@
農産物にあっては、「キタアカリ」、「ハルユタカ」など種苗法に基づく登録品種名、「コシヒカリ」など農産物検査法に基づく農産物規格規程に定める産地品種銘柄としての品種名その他既存品種名及び品種を示す用語
A
畜産物にあっては、「黒毛和種」、「バークシャー種」などの品種名及び「黒毛和牛」、「和牛」など品種を示す用語
B
水産物にあっては、「クロマグロ」、「タラバガニ」、「トラフグ」などの種名及び「ホンマグロ」、「ワタリガニ」など種を示す用語
を指します。
2
「銘柄名、ブランド名、商品名」とは、
@
「松阪牛」、「かごしま黒豚」、「越前がに」、「宇治茶」、「金華ハム」など、生産地や製法等について、独自の基準や地域に伝わる製法等に合致したものについて、一般的名称に地域名等の特色のある用語を冠するなどにより、一般的名称のものと差別化されているもの
A
市販されている商品の商品名(一般的名称のものを除く。)
を指します。
3 1Bの水産物の表示については、一括表示部分の原材料名として「魚介類の名称のガイドラインについて(中間取りまとめ)」(水産庁作成)に基づき魚種名を表示する場合には割合表示の必要はありません。なお、当然のことながら、特定の魚種名を一括表示部分以外に強調して表示する場合には割合表示が必要です。
(問28)次のように表示する場合、特色のある原材料の表示に該当しますか。
@
「黒糖使用」
A
「青のりたっぷり」
B
「炭焼き焙煎麦使用」
C
「キリマンジャロブレンド」
(答)1
基本的な考え方としては、「使用」、「たっぷり」等、その原材料をどのような用語で表現するかに関わらず、原材料自体を一般的名称で表示する場合は、特色のある原材料の表示には該当しません。
2
問の例の場合、以下のようになります。
@
「黒糖」は「砂糖」を細分化した原材料であり、「黒糖」という名称が一般的名称として定着していることから、特色のある原材料の表示には該当しません。この場合において、黒糖以外の砂糖も使用している場合、消費者は「使用された砂糖のうち黒糖の占める割合が100%」と理解する可能性があることから、原材料名欄に「砂糖(上白糖、黒糖)、…」のように表示する等、消費者に誤認を与えないよう表示することが必要です。
【同様の例】三温糖、抹茶、玉露、かぶせ茶、黒酢、りんご酢等
A
「青のり」は一般的名称であることから、特色のある原材料に該当しません。ただし、「○○産青のりたっぷり」など、特色のある用語(この場合、「○○産」)を冠する場合には、特色のある原材料の表示に該当します。なお、「たっぷり」など含有量が多いことを強調して表示する場合、製造者が当社比などの基準等をもっており、消費者からの問い合わせに対して明確に回答できることが必要と考えます。
B
加工食品の製造方法は極めて多様であり、必ずしも明確な定義に基づく製法のみとは限らず、同じ製法名でも製造者によって別の製法をとることがあること、消費者にとって製法表示は商品のイメージとして捉えられること等から明確な区分を行うことが困難であるため、製造方法に特色のある原材料については、割合表示の義務付けには馴染まないものと判断しました。したがって、炭焼き焙煎麦の使用割合を併記する義務はありませんが、例えば、炭焼き焙煎麦と通常焙煎の麦を混合して使用するのであれば、単に「炭焼き焙煎麦使用」と表示するのではなく、「炭焼き焙煎麦をブレンドすることにより、…」のような説明表示を行うなど、正確な情報提供に努めることが望ましいと考えます。また、消費者から「炭焼き焙煎」の意味を問われたときに対応できる明確な根拠をもって表示を行うことが必要です。
【同様の例】二段仕込み、粗挽き、特製等
C
(問26の1@〜F)に該当する原材料であっても、他法令等に基づいて表示を行う場合には特色のある原材料の規定により割合を表示する必要はありません。「キリマンジャロ」というコーヒーの銘柄自体は(問26の1F)に該当しますが、レギュラーコーヒー又はインスタントコーヒーに対して「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約」に表示方法が定められていますので、これに従って表示を行ってください。
(問29)「レモン風味」と表示する場合、特色のある原材料の表示に該当しますか。また、レモンを使用せず、香料で風味付けをした商品にこのような表示をしてもよいですか。
(答)1
「レモン風味」のような表示は、レモンの味や香りがするという製品の特徴を一般的名称で表しているものであり、特色のある原材料の表示には該当しません。
2
また、レモンを使用せず香料で風味付けをした商品に、「レモン風味」と表示することは可能です。この場合、「レモン使用」と表示することは、事実と異なる表示であり認められません。
3
なお、レモン香料を使用した商品については、原材料名欄において「レモン香料」や「香料」のように、使用した香料を食品添加物として表示することが必要です。
(問30)特色のある原材料を使用した場合、必ず使用割合を表示しなければならないのですか。
(答)1
割合表示が必要となるのは、特色のある原材料を使用したことを強調して表示する場合です。特色のある原材料を使用していても、そのことを表示しないのであれば割合表示を行う必要はありません。
2
具体的には、特色のある原材料(○○)を使用して、
@
製品表面などに「○○使用」、「○○入り」のように、特色のある原材料を強調して表示する場合
A
製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合
B 「○○を使用し、…」のように説明書きなどで特色ある原材料を使用した旨を表示する場合
C
一括表示部分の原材料名として「うるち米(○○)、…」のように表示する場合
には、○○の使用割合を明示することが必要です。
3
また、使用割合が100%である場合には、割合の表示を省略することが可能です。
(問31)特色のある原材料の割合表示は、どのような場合に省略できるのですか。
(答)1
使用割合が100%である場合に限り、割合表示を省略することが可能です。
2
なお、割合表示を行う場合はもちろん、割合表示を省略する場合であっても、その根拠(100%使用であること等)を明確に証明できることが必要です。
(問32)特色のある原材料の割合表示として、
@
製品に占める割合
A
特色のある原材料と同一の種類の原材料に占める割合
のいずれを記載すればよいのですか。
(答)1
表示が必要な割合については、加工食品品質表示基準第5条において、
@
特色のある原材料の製品の原材料に占める重量の割合
A
特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合
のいずれかであることが定められています。
2
(問26)に掲げた特色のある原材料の特徴から、基本的にはAの考え方に基づき、同一の種類の原材料に占める割合を表示するべきと考えます。例えば、米としてコシヒカリと日本晴を使用している「炊き込みご飯のレトルトパウチ」において、コシヒカリを使用していることを表示する場合、以下の2つの方法が考えられます。
【方法1】強調表示部分において「米に占める割合」であることを明記
(例1)「コシヒカリ50%使用(米に占める割合)」
(例2)「この商品に使用されている米のうちコシヒカリは50%です」
【方法2】一括表示部分の原材料名欄において割合表示
(例)
「原材料名うるち米(コシヒカリ50%)、…」
3
ただし、以下のように、細分化された原材料の一部を強調する場合については、Aの割合を表示すると消費者に誤認を与えるおそれがあると考えられますので、@の割合を表示するべきと考えます。
【例】『本マグロ20%(北太平洋産50%、メキシコ産50%)、メバチマグロ80%』のまぐろのたたき→
×「北太平洋産本マグロ50%使用」
○「北太平洋産本マグロ10%使用」
(問33)A県産のりんご果汁とB県産の濃縮りんご果汁を使用した製品に、A県産のりんご果汁を使用した旨を表示する場合には割合の表示が必要ですが、使用した状態で重量の比較をすればいいのですか。
(答)1
状態(濃縮、乾燥など)の異なる同種の原材料を混合して使用する場合には、使用した状態で重量比較を行うのではなく、同等の状態に換算した重量の比較を行ってください。
2
問の例の場合、使用した状態で重量の比較を行うとA県産の割合が多くなり、消費者に誤認を与えることとなるので、B県産の濃縮りんご果汁を還元した状態の重量に換算するなど適切に比較を行った上で表示することが必要です。
(問34)「○○%」ではなく「○割」と表示することも可能ですか。
(答)1
可能です。具体的には、使用量が53%の場合、「53%」に代えて、「5割」と表示することが可能です。
2 「○割」で割合表示を行う場合には、使用量が多いとの誤認を消費者に与えないよう四捨五入ではなく、切り捨ての数字を表示してください。
【例】使用量:79%
→ 「79%」又は「7割」と表示。「8割」は不可。
使用量:
5% → 「○割」表示は不可。「5%」と表示。
(問35)使用割合が変動する原材料を特色のある原材料として表示したい場合、どのように割合表示を行えばよいですか。
(答)1
原材料の使用割合が変動する場合、想定される最小値を記載し、「○%以上」又は「○割以上」のように幅をもたせた表示を行うことが可能です。
2
具体的には、例えば、季節により使用割合が45%〜52%の範囲で変動する特色のある原材料を強調して表示する場合には、「45%以上」又は「4割以上」の表示が可能です。
3
なお、「○%〜△%」のように表示することは、下限値と上限値の差が大きい場合に、含有量が多いとの誤認を与える可能性があることから認められません。
(問36)バターを使用して製造した製品に、バターの原料である牛乳を強調して表示したい場合、「北海道産牛乳使用」のように表示することはできますか。
(答)1
問のように、製造者がバターを購入して製造しており、自ら牛乳を使用していない製品に「牛乳使用」と表示することは適切ではありません。
2
この場合において、使用したバターが北海道産牛乳を用いて作られた旨を事実に即して表示することは可能です。
(問37)有機農産物や有機農産物加工食品を使用した旨を表示できるのは、どのような場合ですか。
(答)1
有機農産物や有機農産物加工食品については、JAS法第19条の15第2項において、「何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該JAS規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない」という表示規制が課せられています。具体的には、当該食品が有機農産物や有機農産物加工食品である旨の表示を行うには、当該食品について、有機JAS制度に基づき格付けを受け、JASマークを付する必要があります。
2
このような、厳格な名称表示の規制があることを踏まえ、加工食品に「有機○○使用」等の表示を行う場合であっても、表示の適正性、信頼性を確保する必要があります。
3
このため、加工食品品質表示基準第4条第1項(2)エ及び第5条に基づく「有機○○使用」等の表示ができるのは、JASマークが付された有機農産物又は有機農産物加工食品を直接原材料として使用する場合に限ります。有機JASマークが付された原料(有機○○)を用いて製造された加工品(有機JASマークが付されていないもの)を仕入れ、これを原料として加工し、製品を製造する場合、当該製品に有機○○を使用した旨の表示をすることはできません。
<弁当の表示>
(問38)弁当の原材料表示が簡素化されましたが、その目的は何ですか。
(答)1
弁当は、その商品特性上、店頭で商品を裏返して表示内容を確認することが困難な食品です。また、弁当の原材料表示は複雑になりがちであり、消費者が容易に確認できる位置、大きさで義務表示事項を記載するために、各事業者が表示の分割、ラベル貼り付け方法の工夫等を行っています。
2
一方、一般消費者の商品選択の観点からは、通常、外部からおかずを確認して購入する弁当について、外部から判断できるおかず名を限られたスペースにあえて記載する必要性は薄いものと考えられます。
3
このため、弁当の原材料表示について、外部から判断できるおかずの表示を簡素化し、食品衛生法に基づく食品添加物やアレルギー物質のような食品衛生の観点から必要な情報をさらに見やすく正確に表示できるよう、表示基準の見直しを行いました。
(問39)弁当の原材料表示の具体的な簡素化方法を教えてください。
(答)1
弁当の外部から見て、その原材料がわかるおかずについては、以下のとおり簡素化して記載することが可能です。
@
おかず類をまとめて「おかず」と記載
A
メインとなるおかずを記載し、これ以外は「その他おかず」「その他付け合わせ」と記載
2
なお、いずれの方法であっても、食品衛生法に基づくアレルギー物質を含む旨の表示と、食品添加物表示については一切省略できません。「おかず」「その他おかず」等で省略されるおかず類に含まれるアレルギー物質や食品添加物については、抜き出して記載することが必要です。
【弁当表示の簡素化の例】
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原材料名 |
ご飯、鶏唐揚げ、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)、焼鮭、スパゲッティ、エビフライ、ポテトサラダ、大根刻み漬け、付け合わせ、(その他小麦、卵、大豆由来原材料を含む)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102
、赤106
、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K) |
↓
(方法1:「おかず」と記載)
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原材料名 |
ご飯、おかず、(原材料の一部に小麦、卵、大豆、さけ、えび、鶏肉を含む)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102
、赤106
、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K) |
(方法2:「その他おかず」と記載)
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原材料名 |
ご飯、鶏唐揚げ、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)、焼鮭、その他おかず、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106
、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)、(原材料の一部に小麦、卵、大豆、えびを含む) |
※この場合のアレルギー物質については、最後に記載するなど、「その他おかず」のみに含まれ ているとの誤認を与えないようにすることが大切です。
(問40)外観からその原材料が明らかなおかずの範囲を教えてください。フライ類などは記載の省略ができないのですか。
(答)1
外観からその原材料が明らかなおかずとは、弁当の外部から一見してそのおかずが何であるかが確認できるものを指します。例えば鶏の照り焼、焼鮭、目玉焼き、筑前煮、ポテトサラダなどが該当します。
2
フライや天ぷらのように衣で包まれたおかずは、衣の中身を確認するのが困難であり、その原材料が明らかではないと考えられるため、基本的に省略はできません。
3
ただし、
@
外部から主要原材料の推定が可能なもの(例:形状からエビであることが推定可能なエビフライ、衣を透して中身が見える野菜の天ぷら、切り口からポテトコロッケであることが推定可能なコロッケなど)
A
主要なおかずであって、弁当の名称に使用されているもの(例:ロースカツ弁当のロースカツ、サケ&メンチ弁当のメンチカツなど)
B
シール等で内容物が明確なもの(例:メンチカツである旨のシールを商品表面に添付)については、「おかず」、「その他おかず」等と省略して記載することができます。
(問41)弁当の原材料表示について、「おかず」と省略できるものと、省略できないものが混在する場合、どのように表示すればよいのですか。
(答)1
「おかず」と省略できるものと省略できないものが混在する弁当について、原材料名として省略できないおかず名のみを記載すると、その表示されたおかずがメインであるとの誤認を消費者に与えるおそれがあります。
2
このような場合、(問39の1A)に示した方法を活用し、メインとなるおかずを記載した上で、省略できないおかず名を記載することにより、その他のおかずを「その他おかず」等と省略して記載することが可能となります。
3
また、(問40の3B)に示したように、省略できないおかず名をシールで添付するなど工夫して情報提供を行うことにより、原材料表示の簡素化が可能となります。(また、省略できないおかずがメインとなるおかずである場合は、それを商品名にする(問40の3A)ことにより、原材料表示の簡素化が可能。)
※
以下の表示例では、アレルギー物質及び食品添加物の表示は省略していますが、実際の表示においては(問44)を参考にしつつ、食品衛生法に基づき、明瞭に表示することが必要です。
【省略可能なおかずと省略できないおかず(トンカツ、クリームコロッケ)の混在する弁当表示の簡素化の例】
※トンカツやクリームコロッケは、衣で覆われており、外観からそのおかずの種類がわからないため、「おかず」と省略できません。
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原材料名 |
ご飯、トンカツ、鶏唐揚げ、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)、焼鮭、卵焼き、クリームコロッケ、サラダ、大根刻み漬け、付け合わせ |
良い例○
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原材料名 |
ご飯、トンカツ、鶏唐揚げ、煮物、焼鮭、卵焼き、クリームコロッケ、その他おかず |