はじめに この法律(容器包装リサイクル法、略して「容リ法」、正確には「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)の目的は、一般廃棄物の25%(重量比、容量比では60%)が容器包装廃棄物であることから、これらを資源として再利用することによって、ごみとして処分される廃棄量を減らそうとするものです。びん、缶、飲料用紙パック、ペットボトルについてはすでに平成9年4月から施行されていますが、平成12年4月からは段ボール、その他紙製容器包装、その他プラスチック製容器包装に対しても適用されることになっており、一部の小規模企業者を除いてほとんどの特定事業者(後述)が対象となります。 では、食品メーカーやフイルムコンバーターはどのような方法で包装廃棄物を再利用するのか、その時の費用の算出方法はどうなっているのかなどについてまとめてみました。 容器包装リサイクル法の基本的な仕組み 法律では、消費者、市町村、事業者がそれぞれの役割分担を明確にし、容器包装廃棄物の再商品化を促進するための仕組みと方法が定められています。消費者、市町村、事業者におけるそれぞれの役割分担は次の通りです。
消費者 消費者は市町村の分別基準に従って容器包装廃棄物を分別して排出します。つまり、収集指定日にPETボトル、びん、その他のプラスチックなど、市町村によって決められた分別基準に従って排出します。 市町村 市町村はこの法律で決められた分別区分に従って、消費者から排出された容器包装廃棄物を分別収集します。 特定事業者 容器包装を製造、使用する事業者(輸入する者も含む)は分別収集された容器包装廃棄物を再商品化する。この場合、自ら収集・再商品化できない場合は、リサイクル専門に設立された指定法人(後述)に、費用を払って契約し、委託することになります。 容器包装リサイクル法の対象となるもの この法律で対象となる容器包装とは、「商品の容器および包装であって、商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になるものであり、次のように分類されています。
この法律が適用される(リサイクルしなければならない)容器包装の具体的な例 単体フイルムあるいはラミネートフイルムによる食品等の包装袋も、その他のプラスチック製容器に該当し、再商品化の対象となります。なお、その他のプラスチック製容器の中で、白色の発泡スチロール製食品トレーについては別の分別収集区分として扱われる場合もあります(市町村の判断による)。 再商品化の方法 収集された容器包装廃棄物は次のような方法でリサイクルされます。
消費者が分別排出して、市町村が分別収集したものを、上表のように再利用するための方法には、 容器包装リサイクル法の対象となる事業者とは この法律では、再商品化義務を担う事業者を「特定事業者」と呼んでいます。 @特定容器利用事業者 農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(輸入事業者も含まれます)。もちろん、包装材を使用している一般の食品メーカーも含まれます。 A特定容器製造等事業者 特定容器の製造等を行う事業者(輸入事業者も含まれます)。もちろん、包装材を製造・加工しているコンバーターも含まれます。スリットだけの場合も特定容器製造等事業者に該当します。 B特定包装利用事業者 農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について包装紙などの特定包装を用いる事業者(輸入事業者も含まれます)。 ただし、売上高2億4千万円以下かつ従業員20人以下の製造業等、売上高7千万円以下かつ従業員5人以下の卸・小売・サービス業は適用除外になります。 ※指定法人 指定法人とは、自ら再商品化できない特定事業者から委託を受けて、市町村等が分別収集した分別基準適合物の再商品化を行うもので、国が指定します。現在は(財)日本容器包装リサイクル協会が指定されており、従って、(財)日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を結び、再商品化のための費用を支払うことになります。 個々の特定事業者再商品化義務総量計算方法 特定事業者が再商品化しなければならない義務量は業種や容器包装の製造量・使用量等によって、されぞれに算出されます。下に示す自主算定方式によって算出するのが原則ですが、簡易算定方式も認められており、いずれか少ない方の量を採用できます。 次の算出方法は特定容器利用事業者の場合ですが、特定容器製造事業者の場合は”利用”を”製造等”と読み替えてください。
(簡易算定方式)
平成12年度の食料品製造業におけるその他のプラスチック製容器包装、特定包装の算定係数はつぎの通り内定しています。その他の業種および容器区分の数値については、他の資料を参照してください。
リサイクルのための費用算出方法について 指定法人に委託する場合、上記の式で算出した再商品化義務量に委託単価を乗じた金額が指定法人に支払う委託料金になります。
(計算例) 特定事業者は、主務省令で定めた必要事項を帳簿に記載し、これを1年ごとに閉鎖して、閉鎖後5年間保存しなければなりません。この帳簿の記載を怠ると罰則が課せられます。記載すべき項目は別の資料を参照してください。様式は指定されていないので、きちんと記録されていれば、自由に設定できます。
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