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| 《使用許可対象施設》 | ||
| @どんな施設が利用できるの? | ||
| (1)部屋一覧 | ||
| (2)開館日及び時間 | ||
| A使用の申し込み方法は? | ||
| B事前に使用者(団体等)登録をしておくと便利です! | ||
| 《施設利用の基準等について》 | ||
| サロン談話室(ご自由に利用できる空間です。) | ||
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※啓発関連に係わる資料等があります。 ※啓発関連の本もあります。 |
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※インターネット検索ができるパソコンがあります。 ※人権啓発ビデオの鑑賞ができます。 ※新聞があります。 |
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| 「高槻市立富田ふれあい文化センターの使用に関する取扱要綱」及び「要領」に基づき、会議室等をご利用いただけます。 |
| @どんな施設が利用できるの? (1)ご利用いただける施設は、以下のとおりです。 ※使用料は無料です。 |
| 部屋名 | 収容人数 | 目的 | 画像 | |
| 小会議室@ | 18人定員 | 会議・研修 | ![]() |
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| 小会議室A | 18人定員 | 会議・研修 | ![]() |
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| 研修室 | 40人定員 | 会議・研修 | ![]() |
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| 教養・文化室 | 36人定員 | 多目的 | ![]() |
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| 小ホール | 100人定員 | 多目的 | ![]() |
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| 大ホール | 200人定員 (固定席 126席) |
多目的 | ![]() |
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| 料理教室 | 24人定員 | 調理実習等 | ![]() |
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| 和 室@ | 25人定員 | 講座等 | ![]() |
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| 和 室A | 25人定員 | 講座等 | ![]() |
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| プレイルーム | 20人定員 | 多目的 | ![]() |
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| 交流室1 | 20人定員 | 多目的 | ![]() |
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| 交流室2 | 20人定員 | 多目的 | ![]() |
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| (2)開館日及び時間 月曜から土曜日の午前9時から午後9時までです。 ※日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、 1月2日から3日及び12月29日から31日は、休館日 |
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| A使用の申し込み方法は? (1)使用申し込みには、高槻市立富田ふれあい文化センター使用申請書により申し込んで下さい。 (2)申請書の受付期間は、原則として利用日の1ヶ月前の日から1日前まで、なお当日が休館日の場合は、その前日の開館日とします。 ただし、大ホールを使用しての大きなイベントについては、ご相談に応じます。 (3)申請書の受付時間は、月曜日から金曜日の開館日の午前8時45分から午後5時15分までです。ただし、土曜日にあっては、午前9時から正午までです。 |
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| B事前に使用者(団体等)登録をしておくと便利です! 「高槻市立富田ふれあい文化センターの使用に関する取扱要領」に基づき、事前に登録していただきますと、使用許可時の審査事務が簡略化できるなど、便利です。なお、施設を利用できる団体は、代表者及び構成員の過半数が高槻市民もしくは通勤通学者であることが必要です。 |
高槻市立富田ふれあい文化センター使用者(団体等)登録票(WORD文書) |
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| ◎社会福祉法(抜粋) |
| ◎高槻市立ふれあい文化センター条例 ・・・(別窓) |
| ◎高槻市立ふれあい文化センター条例施行規則 ・・・(別窓) |
| ◎高槻市立ふれあい文化センターの使用に関する取扱い要綱 |
| ◎高槻市立ふれあい文化センター使用者(団体等)登録要領 |
| ◎「申請に対する処分」の審査基準・標準処理期間 |
| ◎「不利益処分」の処分基準 |
| 第1章 総 則 | |
| (目的) | |
| 第1条 | この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。 |
| (定義) | |
| 第2条 | この法律において「社会福祉事業」とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 |
| 3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業とする。 |
|
| 11. | 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。) |
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◎高槻市立富田ふれあい文化センターの使用に関する取扱い要綱
(平成24年2月1日)
| 高槻市立富田ふれあい文化センターの使用に関する取扱要綱(平成17年12月15日)の一部を改正する。 |
||
| 第1条 | (趣旨) この要綱は、高槻市立ふれあい文化センター条例(平成13年高槻市条例第7号。以下「条例」という。)及び高槻市立ふれあい文化センター条例施行規則(平成13年高槻市規則第16号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定め、もって高槻市立富田ふれあい文化センター(以下「センター」という。)の適切かつ円滑な管理及び運営を図るものとする。 |
|
| 第2条 | (使用許可の対象施設) | |
| センターの施設のうち、条例及び規則に基づく使用の許可(以下「使用許可」という。)の対象施設(以下「対象施設」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。 | ||
| 2 | 分館については、当分の間、市営富寿栄住宅住民の集会所的な使用についてのみ使用許可を行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 | |
| 3 | 第1項に掲げる施設であっても、条例第3条に規定する事業の実施に支障が生ずるおそれがあるときは、あらかじめ使用許可の対象から除外するものとする | |
| 第3条 | (使用の制限) 条例第5条第3号に規定する市長が管理及び運営上不適当と認めるときは、次に掲げる事由が認められる場合とする。 |
|
| (1) | 条例第1条の目的に反するとき。 | |
| (2) | 営利を図ることを目的とするとき。 | |
| (3) | 政治又は宗教活動を行うことを目的とするとき。 | |
| (4) | その他市長が管理及び運営上不適当と認めるとき。 | |
| 第4条 | (使用申請の受付及び使用許可) | |
| 規則第2条に規定する使用の申請(以下「使用申請」という。)の受付は、使用しようとする日の1月前から前日までに行うものとする。ただし、規則第4条に規定する休館日には、使用申請の受付は行わない。 | ||
| 2 | 前項の受付の時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、土曜日にあっては、午前9時から正午までとする。 | |
| 3 | 使用申請の受付は、先着順で行うものとする。内容の競合する使用申請が同時にあったときは、申請者間の話合い、または抽選等による調整の上、規則第2条第1項に規定する使用申請書(以下「使用申請書」という。)を受理するものとする。 | |
| 4 | 前3項の規定にかかわらず、市長が管理及び運営上特に必要と認めるときは、これらによらないことができる。 | |
| 第5条 | (略式の使用申請及び使用許可) 規則第2条第1項の規定にかかわらず、活動準備室については使用簿の記入をもって、またサロン談話室等については口頭の申出をもって、使用申請とみなし、前者については使用簿の記入の確認をもって、後者については口頭の承認をもって、使用許可とみなす。 |
|
| 第6条 | (使用申請書の審査) 市長は、使用申請書の記載内容が条例の使用の制限等の規定に該当するかどうかを高槻市行政手続条例(平成9年高槻市条例第20号。以下「行政手続条例」という。)に基づく審査基準に照らして、使用の可否を決定するものとする。 |
|
| 第7条 | (使用日における手続) | |
| 使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用日において、使用を開始する前に、規則第2条第1項に規定する使用許可書(以下「使用許可書」という。)を提出し、点検表の交付を受けなければならない。 | ||
| 2 | 使用者は、使用を終了したときは、速やかに、使用した施設及び設備等を原状に回復した上、前項の点検表に必要事項を記入して提出しなければならない。 | |
| 第8条 | (使用許可時間) | |
| 使用許可を受けた時間(以下「使用許可時間」という。)には、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。 | ||
| 2 | 使用者は、使用許可時間を超えて使用することができない。ただし、市長は、管理及び運営上支障がないと認めるときは、1時間を限度として使用させることができる。 | |
| 第9条 | (施設の変更等) 市長は、条例第8条に規定する施設の変更等については、行政手続条例に基づく審査基準に照らして、その可否を決定するものとする。 |
|
| 第10条 | (使用許可の取消し等) | |
| 使用者は、センターの使用を取りやめようとするときは、速やかに市長に届け出るとともに、使用許可書を返戻しなければならない。 | ||
| 2 | 市長は、条例第10条に規定する使用許可の取消し等については、行政手続条例に基づく処分基準に照らして判断するものとする。 | |
| 第11条 | (入館の制限等) 市長は、条例第11条に規定する入館の制限等については、行政手続条例に基づく処分基準に照らして判断するものとする |
|
| 第12条 | (入館者の遵守事項) 入館者は、条例、規則及びこの要綱に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。 |
|
| (1) | 条例第1条の目的に反する行為をしないこと。 | |
| (2) | 営利活動を行わないこと。 | |
| (3) | 政治又は宗教活動を行わないこと。 | |
| (4) | 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。 | |
| (5) | 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。 | |
| (6) | 許可を受けないで、施設及び設備等を使用しないこと。 | |
| (7) | 所定の場所以外に出入りをしないこと。 | |
| (8) | その他市長が指示すること。 | |
| 第13条 | (入館者に対する啓発) 市長は、入館者に対し、リーフレット等によりセンターの設置目的・趣旨の周知を図るとともに、同和問題をはじめとする人権問題の正しい理解・認識を促し人権意識の高揚に努めるものとする。 |
|
| 第14条 | (苦情への対応) | |
| 市長は、使用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針(平成12年6月7日厚生省通知)に基づき、センターに苦情解決責任者及び苦情受付担当者を置くものとする。 | ||
| 2 | 苦情解決責任者はセンターの所長が務め、苦情受付担当者はセンターの所長補佐又は次長が務めるものとする。 | |
| 第15条 | (委任) 条例、規則及びこの要綱に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、センターの所長が定める。 |
|
1 |
附 則 この要綱は、平成17年12月15日から施行する。 |
|
| 2 | この要綱の施行の際、現に改正前の高槻市立富田ふれあい文化センターの使用に関する取扱要綱により取り扱われた使用申請等は、この要綱により取り扱われたものとみなす。 | |
1 |
附 則 この要綱は、平成24年2月1日から施行する。 |
|
| 2 | この要綱の施行の際、現に改正前の要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により交付された許可書等は、改正後の要綱(以下「新要綱」という。)の規定によりされた許可書等とみなす。 | |
| 3 | この要綱の施行の際、現に旧要綱の規定により提出されている申請書等は、新要綱の規定により提出された申請書とみなす。 | |
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| 区分 | 施設(室)名 |
| 会議室等 | 小会議室1、小会議室2、研修室、教養文化室、和室1、和室2、プレイルーム、学習室1、学習室2、交流室1、交流室2 |
| 実習室 | 料理教室 |
| ホール | 大ホール、小ホール |
| 活動準備室 | 登録団体活動準備室 |
| サロン談話室等 | サロン談話室、ロビーその他の共用施設 |
| 付属施設 | 高槻市立富田ふれあい文化センター分館(以下「分館」という。) |
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◎高槻市立富田ふれあい文化センター使用者(団体等)登録要領
(平成24年2月1日)
| 高槻市立富田ふれあい文化センター使用者(団体等)登録取扱要領(平成17年12月15日)の一部を改正する。 |
||
第1 |
(趣旨) この要領は、高槻市立富田ふれあい文化センター(以下「センター」という。)の使用の許可をするにあたり、施設の適切で合理的な使用と使用許可に係る事務の正確かつ迅速な処理を図るため、使用者は事前に団体登録を行うものとし、その登録に関し必要な事項を定めるものとする。 |
|
第2 |
(登録の要件) 登録を受ける使用者(団体等)は、次の要件を満たすものとする。 |
|
| (1) | 高槻市立ふれあい文化センター条例(平成13年高槻市条例第7号。以下「条例」という。)第1条の目的に反するものでないこと。 | |
| (2) | 暴力団の利益にならないものであること。 | |
| (3) | 営利、政治又は宗教活動を目的としないものであること。 |
|
| (4) |
構成員がおおむね10人以上であること。 |
|
| (5) | 代表者が高槻市内に住所を有し、又は代表者の勤務先若しくは通学先が高槻市内にあること。 | |
| (6) | 構成員の大半が高槻市内に住所を有し、又は在勤若しくは在学していること。 | |
第3 |
(登録票の提出) 登録を受けようとする使用者(団体等)は、市長に富田ふれあい文化センター使用者(団体等)登録票(別記様式1。以下「登録票」という。)を提出しなければならない。 |
|
第4 |
(登録の期日等) 登録は、4月1日を基準日とし、毎年度当初に行うものとする。ただし、市長が支障がないと認めて登録票を受理したときは、この限りでない。 |
|
| 2 | 登録の有効期限は、その登録を行った年度の3月31日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを1年延長することができる。 | |
第5 |
(審査及び登録) 市長は、登録票を受理した場合は、その受理した日から起算して3日(休館日は不算入)以内に登録の適否を審査し、登録が適当であると認めたときは、当該使用者(団体等)を直ちに登録団体名簿に登録するものとする |
|
第6 |
(登録の取消し) 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 |
|
| (1) | 第2に規定する登録の要件を欠いていることが判明したとき。 |
|
| (2) | 登録票の記載内容に虚偽があることが判明したとき。 |
|
| (3) | 条例、同条例施行規則及び高槻市立富田ふれあい文化センターの使用に関する取扱い要綱に違反したとき。 | |
第7 |
(その他) この要領に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、センターの所長が定める。 |
|
| 附 則 | ||
| 1 | この要領は、平成17年12月15日から施行する。 | |
| 2 | 高槻市立富田ふれあい文化センター団体登録運用基準(平成13年4月1日)は廃止する。 | |
| 3 | この要領の施行の際、現に改正前の高槻市立富田ふれあい文化センター使用者(団体等)登録取扱要領により登録を受けたものは、この要領により登録を受けたものとみなす。 | |
| 附 則 | ||
| 1 | この要領は、平成24年2月1日から施行する。 | |
| 2 | この要領の施行の際、現に改正前の要領により登録を受けたものは、この要領の規定により登録を受けたものとみなす。 | |
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◎「申請に対する処分」の審査基準・標準処理期間
高槻市立富田ふれあい文化センターの使用の許可
高槻市立富田ふれあい文化センターの施設の変更等の許可
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| 許認可等の名称 | 高槻市立富田ふれあい文化センターの使用の許可 | |
| 根拠条例等・条項 (法律等) |
高槻市立ふれあい文化センター条例第4条第1項 |
|
| 所管部室課係名 | 市民参画部 人権室 富田ふれあい文化センター (電話番号 072-694-5451) |
|
| 審査基準 | 基準内容 (設定日) 年 月 日 |
別紙のとおり 平成24年2月1日 |
| 参 考 事 項 | ○高槻市立ふれあい文化センター条例第5条及び第7条 ○高槻市立富田ふれあい文化センターの使用に関する取扱い要綱 ○高槻市立富田ふれあい文化センター使用者(団体等)登録要領 |
|
| 標準処理期間 | 期 間 (設 定 日) 年 月 日 |
即時処理 平成24年2月1日 |
| 参 考 事 項 | ||
| 備 考 | ||
別 紙
高槻市立富田ふれあい文化センターの使用の許可に係る審査基準
| T | 使用許可の対象施設 | |||||
| 1 |
高槻市立富田ふれあい文化センター(以下「センター」という。)の使用については、原則として、次の表に掲げる施設(室)を対象として使用申請ができるものとする。 | |||||
| 2 | 分館については、当分の間、市営富寿栄住宅住民の集会所的な使用についてのみ使用申請を受け付ける。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 | |||||
| 3 | 上記1に掲げる施設であっても、高槻市立ふれあい文化センター条例(以下「条例」という。)第3条に規定する事業(下記U-5-(2)-ア-(ア)参照。以下「センター事業」という。)の実施に支障が生ずるおそれがある場合は、使用許可の対象から除外することができるものとする。 | |||||
| U | 使用許可の要件 使用許可を受けるためには、次の要件をすべて満たすことが必要とする。 |
|||||
| 1 | 条例第1条の目的に反しないこと。 | |||||
| (1) | 「条例第1条の目的」とは、センターの設置目的である「基本的人権尊重の精神に基づき、人権啓発の推進及び地域福祉の向上を図るとともに、市民の交流を促進し、もって人権が尊重される社会の実現に資する」ことをいう。 | |||||
| (2) | 次の場合は、この要件を満たしていないものとする。 | |||||
| ア | 使用目的や使用内容等がセンターの設置目的に反する場合 | |||||
| 2 | 暴力団の利益となるおそれがないこと。 | |||||
| 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となることが認められないこと。 | ||||||
| 3 | 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがないこと。 | |||||
| (1) | 「公の秩序又は善良な風俗」とは、社会公共の安全と秩序、社会の善良な一般的道徳観念をいい、一括して社会的妥当性を指し示す観念と解する。 | |||||
| (2) | 次の場合は、この要件を満たしていないものとする。 | |||||
| ア | 刀剣、銃器、劇薬物などの危険物を持ち込む場合 | |||||
| イ | 麻薬、覚醒剤などを持ち込む場合 | |||||
| ウ | 公然とわいせつな行為をする場合 | |||||
| エ | その他公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合 | |||||
| 4 | 営利を図ることを目的としないこと。 | |||||
| (1) | 「営利」とは、個人又は団体等が自らの財産上の利益を得ることを目的として活動することをいう。 | |||||
| (2) | 次の場合は、この要件を満たしていないものとする。 | |||||
| ア | 営利を目的として入場料の徴収、物品の販売等を行う場合 | |||||
| 5 | その他管理及び運営上不適当と認められないこと。 | |||||
| (1) | 「管理及び運営上不適当」とは、センター事業の円滑な実施をはじめ、施設の適切で合理的な利用、使用許可に係る事務の正確・迅速な処理、施設の維持・補修、入館者や付近住民等の生命・身体・財産の保護などを図っていく上で適当でないことをいう。 | |||||
| (2) | 次の場合は、この要件を満たしていないものとする。 | |||||
| ア | センター事業の実施に支障が生じるおそれがある場合 | |||||
| (ア) | 「センター事業」とは、条例第1条の目的(上記1-?参照)を達成するために行われる事業で、次のものをいう。 | |||||
| a | 人権啓発並びに人権に係る相談、調査及び研究に関すること。 | |||||
| b | 地域の住民に対する生活上の相談並びに自立支援に係る助言及び指導に関すること。 | |||||
| c | 地域福祉の向上に係る市民の自主活動の促進に関すること。 | |||||
| d | 市民交流を促進するための施設の供与、各種講座の開設、情報提供等に関すること。 | |||||
| e | その他市長が必要と認める事業 | |||||
| イ | 当該年度において、センターの使用者(団体等)として登録されていない場合 (サロン談話室等の使用など、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りではない。) |
|||||
| (ア) | この使用者(団体等)登録は、センターの施設の適切で合理的な使用と使用許可に係る事務の正確・迅速な処理を図るために、原則として年度当初に行っているものをいう。 なお、使用者(団体等)登録ができるものは、次の要件をすべて満たす団体をいう。 |
|||||
| a | 条例第1条の目的に反するものでないこと。(上記1参照) | |||||
| b | 暴力団の利益にならないものであること。 | |||||
| c | 営利、政治又は宗教活動を目的としないものであること。 | |||||
| d | 構成員がおおむね10人以上であること。 | |||||
| e | 代表者が高槻市内に住所を有し、又は代表者の勤務先若しくは通学先が高槻市内にあること。 | |||||
| f | 構成員の大半が高槻市内に住所を有し、又は在勤若しくは在学していること。 | |||||
| ウ | 建物、設備、器具等を損傷するおそれがある場合 | |||||
| エ | 建物又は設備の修繕、点検等の必要がある場合 | |||||
| オ | 使用許可の対象施設の収容能力(定員)を超えることが明らかな場合 | |||||
| カ | 入館者、付近住民等に危害を及ぼすおそれがある場合 | |||||
| キ | 非常に大きな音を発したり、著しい悪臭や異臭を発する物品を使用する場合 | |||||
| ク | その他他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがある場合 | |||||
| ケ | 政治又は宗教活動を行うことを目的とする場合 | |||||
| コ | その他管理及び運営上不適当と認められる場合 | |||||
| (上記アからケまでに該当しない場合であっても、個々具体の事案によって、管理及び運営上不適当とされることがある。) | ||||||
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| 区分 | 施設(室)名 | 申請方法 |
| 会議室等 | 小会議室1、小会議室2、研修室、教養文化室、和室1、和室2、プレイルーム、学習室1、学習室2、交流室1、交流室2 | 使用申請書の提出 |
| 実習室 | 料理教室 | 〃 |
| ホール | 大ホール、小ホール | 〃 |
| 活動準備室 | 登録団体活動準備室 | 使用簿の記入 |
| サロン談話室等 | サロン談話室、ロビーその他の共用施設 | 口頭の申出 |
| 付属施設 | 高槻市立富田ふれあい文化センター分館(以下「分館」という。) | 使用申請書の提出 |
| 戻る |
| 許認可等の名称 | 高槻市立富田ふれあい文化センターの施設の変更等の許可 | |
| 根拠条例等・条項 (法律等) |
高槻市立ふれあい文化センター条例第8条第1項 (平成13年高槻市条例第7号) |
|
| 所管部室課係名 | 市民参画部 人権室 富田ふれあい文化センター (電話番号 072-694-5451) |
|
| 審査基準 | 基準内容 (設定日) 年 月 日 |
別紙のとおり 平成17年12月22日 |
| 参 考 事 項 | ○高槻市立ふれあい文化センター条例第4条第2項 | |
| 標準処理期間 | 期 間 (設 定 日) 年 月 日 |
3日間 平成17年12月22日 |
| 参 考 事 項 | ||
| 備 考 | ||
別 紙
高槻市立富田ふれあい文化センターの施設の変更等の許可に係る審査基準
| 高槻市立富田ふれあい文化センターの使用に当たって施設又は設備等に変更を加え、又は特別の設備を設けること(以下「施設の変更等」という。)は、禁止されています。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りではありません。 | |||
| 1 | 施設又は設備等を損傷するおそれがないこと。 | ||
| (1) | 「損傷」とは、物理的に物を破壊することのほか、物をその本来の目的に使用することができない状態にすることも含みます。 | ||
| (2) | 次の場合、この要件を満たさないとされます。 | ||
| ア | 施設又は設備・装置・備品等を損傷するおそれがある場合 | ||
| 2 | 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがないこと。 | ||
| (1) | 「迷惑」とは、他の人に対して不快感を与えたり、困惑させたりすることをいいます。 | ||
| (2) | 次の場合、この要件を満たさないとされます。 | ||
| ア | 非常に大きな音量を発する場合 | ||
| イ | 著しい悪臭、異臭を発する物品を使用する場合 | ||
| ウ | その他他の入館者に相当程度の不快感を与えたり、困惑させたりするおそれがある場合 | ||
| 3 | 管理上の支障がないこと。 | ||
| (1) | 「管理上の支障」とは、入館者や付近住民等の生命・身体・財産の保護をはじめ、施設の維持・補修、使用者間の使用調整など施設の管理上の支障をいいます。 | ||
| (2) | 次の場合、この要件を満たさないとされます。 | ||
| ア | 施設の変更等が消防上危険な場合 | ||
| イ | 施設の変更等が入館者や付近住民等に危害を及ぼすおそれがある場合 | ||
| ウ | その他管理上支障がある場合 | ||
| 4 | その他市長が不適当と認める事由がないこと。 | ||
| 上記1から3までの要件を満たしている場合であっても、個々具体の事案によって、不適当とされる場合があります。 | |||
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◎「不利益処分」の処分基準
高槻市立富田ふれあい文化センターの使用の許可の取消し等
高槻市立富田ふれあい文化センターの入館の制限等
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| 不利益処分の名称 | 高槻市立富田ふれあい文化センターの使用の許可の取消し等 | |
| 根拠条例等・条項 (法律等) |
高槻市立ふれあい文化センター条例第10条 (平成13年高槻市条例第7号) |
|
| 所管部室課係名 | 市民参画部 人権室 富田ふれあい文化センター (電話番号 072-694-5451) |
|
| 処 分 基 準 | 基準内容 (設定日) 年 月 日 |
次の場合、使用の許可を取り消し、又は現に使用しているときは使用を制限し、若しくは停止します。 1 高槻市立富田ふれあい文化センターの使用の許可に係る審査基準に適合しないことが判明した場合 2 高槻市立ふれあい文化センター条例(以下「条例」という。)若しくは条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に従わない場合 3 条例の規定による許可に付した条件に違反した場合 4 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた場合 5 災害等により使用が困難になった場合 6 その他市長が管理及び運営上不適当と認める場合 平成17年12月22日 |
| 参 考 事 項 | ○高槻市立ふれあい文化センター条例第5条 ○高槻市立富田ふれあい文化センターの使用に関する取扱い要綱第3条及び第10条 |
|
| 備 考 | ||
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| 不利益処分の名称 | 高槻市立富田ふれあい文化センターの入館の制限等 | |
| 根拠条例等・条項 (法律等) |
高槻市立ふれあい文化センター条例第11条 (平成13年高槻市条例第7号) |
|
| 所管部室課係名 | 市民参画部 人権室 富田ふれあい文化センター (電話番号 072-694-5451) |
|
| 処 分 基 準 | 基準内容 (設定日) 年 月 日 |
別紙のとおり 平成17年12月22日 |
| 参 考 事 項 | ○高槻市立ふれあい文化センター条例第5条 ○高槻市立富田ふれあい文化センターの使用に関する取扱い要綱第3条及び第10条 |
|
| 備 考 | ||
別 紙
高槻市立富田ふれあい文化センターの入館の制限等に係る処分基準
| 高槻市立富田ふれあい文化センター(以下「センター」という。)では、次の場合、入館者又は入館しようとする者に対し、入館を拒み、又は退館を命じます。 | |||||
| 1 | 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 | ||||
| (1) | 「公の秩序又は善良な風俗」とは、社会公共の安全と秩序、社会の善良な一般的道徳観念をいい、一括して社会的妥当性を指し示す観念と解されます。 | ||||
| (2) | 次の場合、これに該当するとされます。 | ||||
| ア | 刀剣、銃器、劇薬物などの危険物を持ち込む場合 | ||||
| イ | 麻薬、覚醒剤などを持ち込む場合 | ||||
| ウ | 公然とわいせつな行為をする場合 | ||||
| エ | その他公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合 | ||||
| 2 | 他の入館者に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はするおそれのある場合 | ||||
| (1) | 「危害」とは、人の生命や身体に及ぼす危険・損害をいいます。また、「迷惑」とは、他の人に対して不快感を与えたり、困惑させたりすることをいいます。 | ||||
| (2) | 次の場合、これに該当するとされます。 | ||||
| ア | 当該行為が、他の入館者の生命又は身体に危害を加え、又は加えるおそれがある場合 | ||||
| イ | 非常に大きな音を発したり、著しい悪臭、異臭を発するなど、他の入館者に相当程度の不快感を与えたり、困惑させる行為をし、又はするおそれがある場合 | ||||
| 3 | その他管理及び運営上不適当又は支障があると認められる場合 | ||||
| (1) | 「管理及び運営上不適当又は支障がある」とは、センターの事業の円滑な実施をはじめ、施設の適切で合理的な利用、使用許可に係る事務の正確・迅速な処理、使用者間の使用調整、施設の維持・補修、入館者や付近住民等の生命・身体・財産の保護などを図っていく上で適当でないこと又は支障があることをいいます。 | ||||
| (2) | 次の場合、これに該当するとされます。 | ||||
| ア | 条例第1条の目的に反する行為をする場合 (「高槻市立ふれあい文化センター条例第1条は、センターの設置目的を「基本的人権尊重の精神に基づき、人権啓発の推進及び地域福祉の向上を図るとともに、市民の交流を促進し、もって人権が尊重される社会の実現に資する」と規定しています。) |
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| イ | 営利を目的として入場料の徴収、物品の販売等を行う場合 (「営利」とは、個人又は団体等が自らの財産上の利益を得ることを目的として活動することをいいます。) |
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| ウ | 政治又は宗教活動を行うことを目的とする場合 | ||||
| エ | センターの事業の実施に支障が生ずるおそれがある場合 | ||||
| (ア) | 「センターの事業」とは、条例第1条の目的(上記ア参照)を達成するために行われる事業で、次のものをいいます。 | ||||
| a | 人権啓発並びに人権に係る相談、調査及び研究に関すること。 | ||||
| b | 地域の住民に対する生活上の相談並びに自立支援に係る助言及び指導に関すること。 | ||||
| c | 地域福祉の向上に係る市民の自主活動の促進に関すること。 | ||||
| d | 市民交流を促進するための施設の供与、各種講座の開設、情報提供等に関すること。 | ||||
| e | その他市長が必要と認める事業 | ||||
| オ | 建物、設備、器具等を損傷するおそれがある場合 | ||||
| カ | 建物又は設備の修繕、点検等の必要がある場合 | ||||
| キ | 災害等により施設の使用又は入館が困難又は危険である場合 | ||||
| コ | その他管理及び運営上不適当又は支障があると認められる場合 | ||||
| (上記アからキまでに該当しない場合でも、個々具体の事案によって、管理及び運営上不適当又は支障があるとされる場合があります。) | |||||
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