| ホームへ戻る |
| ふれ文 コラム |
| 地域で見守ろう子どもの人権! |
| 『ゴミ問題を考える!!』 不法投棄が増加、モラルはどこへ? |
| 地域福祉って何? |
| 悪徳業者にご注意を!! |
| 地域で見守ろう子どもの人権! |
身勝手な大人のために幼い子どもの命が奪われる悲しい事件が起きています。「家庭」の中の虐待や暴力は、外からの目が遮断され、発見が非常に難しいです。それを見つけるのは、地域の人々の目です。平成13(2001)年に起きた大阪教育大附属池田小学校の事件以降、児童の登下校時にはボランティアの方々による見守りが各小学校で行われています。 ![]() 児童虐待防止法では、子どもの虐待を疑ったり発見したり、疑いのあるときは、児童相談所福祉事務所に相談(通告)することが、私たち一人ひとりの義務となっています。 これ以上、子どもが犠牲になる悲劇をなくすために、地域で子どもを見守りましょう。 |
| 窓 口 | 受付時間 | TEL |
| 高槻市福祉部子ども育成室児童福祉課 (高槻市児童虐待防止連絡会議事務局) |
月〜金 8:45〜17:15 | 072-674-7694 |
| 大阪府吹田子ども家庭センター | 月〜金 9:00〜17:45 | 06-6389-3526 |
| チャイルドレスキュー110番(大阪府警察) | 月〜金 9:00〜17:45 | 06-6772-7076 |
| 上記以外の時間帯 | 06-6945-1321 | |
| 虐待ホットライン(児童虐待防止協会) | 月〜金 11:00〜17:00 | 06-6762-0088 |
| 子ども専用子どもの悩み相談ダイヤル(大阪府) | 24時間 |
0120-7285-25 |
| ホームへ戻る | このページの一番上へ↑ |
| 『ゴミ問題を考える!!』 |
| 不法投棄が増加、モラルはどこへ? |
処理費用の節約やルールを面倒に思うごく一部の自分勝手な人たちの行為が、環境破壊を招いています。![]() 不法投棄者の罰則は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金と厳しいものになっており、立派な犯罪といえます。 もし、不法投棄の現場を発見したら、いつ?どこで?誰が?(車のナンバー等)何を?等を警察や行政機関(環境部業務課TEL 072−675−5305)などに連絡してください。 【不法投棄とは】 廃棄物は、私たちの日常生活に伴って排出される「一般廃棄物」と事業活動に伴って生ずる燃えがらや汚泥などの「産業廃棄物」に分類することができます。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、一般廃棄物については、各市町村が一定のルールを定め、計画的に処理することになっており、また、産業廃棄物については排出した事業者が自ら処理するか、許可を持つ処理業者に委託して処理しなければならないとされています。 ゴミ出しのルールはきちんと守ろう! 様々なリサイクル法の施行により、ゴミ出しには細かいルール化が進んでいます。めちゃくちゃな分別、収集日以外のゴミの排出などといった、ルール違反によって迷惑を被る人たちがいることを忘れてはなりません。 分別の不徹底は、環境破壊や資源のむだ使いにつながっているということ、指定日以外のゴミの排出は、放火を誘発したり、悪臭を放ったり、カラスや猫などの被害に遭いやすく、収集場所の近くに住む人のストレスになっています。 私ひとりぐらいなら…という感覚はぜひともぬぐい去ってほしいものです。そんな感覚が環境破壊や処分場の問題を緊迫化させ、ますます厳しくなった状態となり、やがてわが身に降りかかってくることになります。 人と環境にやさしい循環社会をつくるために、私たち一人一人がゴミ問題を真剣に考えていきましょう! |
| 高槻市のゴミサイトへのリンク |
| ホームへ戻る | このページの一番上へ↑ |
| 地域福祉って何? |
![]() 地域には、高齢者や障害のある方、働きながら子育てをしている方など、まわりの人の助けが必要な人たちが多く暮らしています。 「地域福祉」とは、高齢者や障害者、児童といった対象者ごとではなく、「地域」という場所に注目して「支えあい」を中心とした支援を考え、実行する地域づくりのことです。 福祉に対するニーズが多様化・複雑化してきている中で、従来の福祉制度の枠組みだけでは対応できなくなってきています。公的な福祉制度のみに頼らず、地域住民参加による「支えあい」を実現していくためのシステムづくりが必要です。民間の福祉施設や福祉・保健関連団体や地域住民等が協力しあえるための基盤整備を早急に進めていかなければなりません。![]() 「地域福祉」への取り組みは、生活上の不便や悩みを話し合い、自分たちにできることを考え、お互いに支えあうことから始まります。 誰もが住み慣れた地域で安心して自立した生活を送るために、行政や民間事業者、そして地域住民が協力して地域福祉についていっしょに考えていきましょう。 |
| ホームへ戻る | このページの一番上へ↑ |
| 悪徳業者にご注意を!! |
悪質業者は、様々な手口で、あなたの心のス キにつけこんできます。だまされないために、 ○いわゆる衝動買いをしない ○その場で、すぐに契約をしない ○両親や、友人に相談する などして、賢い消費者になりましょう。 ※誤って契約した場合は、早目に、クーリン グ・オフ(解約)の手続をしましょう。 《悪徳業者にだまされないための7か条》 1 身分と用件をしっかりと確認 悪質業者は身分を偽ったり、はじめのうちは販売の意図を隠したりします。少しでも不審と思ったことは、どんどん聞いて、相手のペースにはまらないようにしましょう。 確認事項としては、業者の詳細な住所、加入電話番号、緊急連絡先、代表取締役の名前の記載等を確認してください。また、担当者の身分確認では、運転免許証が最適です 2 家の中に入り込ませない 悪質業者は、家の中に入り込むスキを狙っています。うかつにセールスマンを家に入れないようにしましょう。 3 毅然とした態度で断る 電話による勧誘などの場合、中途半端な態度や優柔不断な対応は、相手に付け込まれるスキを作ります。毅然とした態度で断りましょう。 4 しつこい相手には110番 あまりしつこい勧誘のときは、根負けして契約しないよう110番してください。 5 一人で悩まないで、第三者に相談 セールスマンの言うことをうのみにしないことです。迷ったら一人で悩まないで、家族や友人などに相談しましょう。 6 サインや印鑑は契約書をよく読んでから 悪質業者は、口で言うことと契約書に書いてあることが、ぜんぜん違っていることがあります。サインや押印は契約書をよく読んでからするようにしましょう。 7 契約しても金銭の支払いは後払いに 契約時に、その場で代金全額を払ってしまうと、後で返金されないことがあります。お金の支払いは、冷静に考えてからするようにしましょう。 |
| ホームへ戻る | このページの一番上へ↑ |