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高槻JTバイオ施設情報公開訴訟を支える会 |
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訴訟の概要 |
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| <当事者> | 原 告 二木 崇 | |
| 被 告 実施機関(高槻市長 江村利雄) | ||
| 参加人 日本たばこ産業梶AJT不動産梶A鞄建設計 | ||
| <請求の趣旨> | 被告が原告に対し、1995年3月28日付けでなした公文書非公開決定の取り消し | |
| 公文書:日本たばこ(株)「医薬研究所」の建築確認申請における設備に関する 各階平面図及び仕様書 |
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| <訴訟に至るまでの事実経過> | ||
| 1995年 3月16日 | 情報公開請求 | |
| 3月28日 | 実施機関の非公開決定 | |
| 5月17日 | 高槻市情報公開審査会に異議申し立て(補佐人に芝田進午氏) | |
| 1996年 4月30日 | 審査会答申(部分公開) | |
| 7月18日 | 実施機関決定(部分公開) | |
| 10月 7日 | 大阪地裁に提訴 | |
| <非公開の理由> | 「高槻市情報公開条例第6条第1項第2号」に該当 | |
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本件文書は、法人に関する情報であって、研究施設の平面図等に設計上及び研究上の ノウハウ等に関する情報が記載されており、公開することにより、当該法人の競争上の地 位その他正当な利益を害すると認められるため。 |
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| <本件訴訟の意義> | ||
| @バイオ施設に関する情報の公開はどうあるべきかを問う全国で前例のない訴訟である。 | ||
| バイオ施設においては、「組換えDNA実験指針」(科学技術庁、文部省)や「国立予防衛生研究所病原体等安全管理規程」などが準拠する基準になっているだけで、法的規制は全くない。バイオ施設の環境保全に関する情報は、事業者が積極的に公開しないかぎり、住民は知ることができない。 専売公社の官僚的体質が抜け切らないJTは、周辺住民が要望してきた情報の提供をことごとく拒否してきた。「研究所」の施設の内容についても、JTから直接提供してもらえず、市の情報公開制度を利用することが、唯一の救済でたった。 |
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A 人の生命、身体又は健康を害するおそれのある事業活動に関して、企業の保有するノウハウ等に関する 情報の保護と住民の生命・身体の安全との衝突という情報公開の重要な論点が含まれている。 |
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B 建築確認申請における設計図面が著作権や著作者公表権として保護される著作物であるとする主張に 関して、「知る権利」の優越的地位を求める。 |
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